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相続とは、亡くなられた方の財産と想いを相続人の方へ引き継ぐことです。相続人の方のお気持ちを丁寧にお聞きし、旅立った方の想いを無事にお渡しするお手伝いをさせていただきます。
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相続について漠然と悩んでいませんか。 ・もしものとき相続税ってどのくらい発生するのか。 ・土地を生前に子供に贈与したいが、何から始めればよいか。 ・事前にできる相続税の対策はどんなものがあるか。 ・兄弟で、もめないようにしたいのですが、何かアドバイスが欲しい ・税務面も考慮した場合の財産の分割について相談したい 等。 当事務所は昭和53年(1978年)に設立された、経験豊富な税理士事務所です。 どんなことでもお気軽にご相談ください。
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相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
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このページを見られている方の中には、悩みで頭がいっぱい、不安で体が動かない、怒りで頭に血が上っている、と言う方もいらっしゃるかもしれません。私もそういう感情になったことはありますし、そういう感情を一人で消化するのはとても難しいことでした。 こういう状況のときは、身の回りにある美しい物事や素敵なチャンスに気づけないものです。こういう状況に陥ったら、一刻も早く弁護士に相談して、頭の中を整理することが肝要です。 私たち弁護士は、過去の出来事を整理して、未来に向かって何ができるのかを考える力に長けています。感情を一度、「相談」という形にして弁護士にお話してみてください。そうすれば、弁護士が現状を整理して、踏み出す力を与えてくれるはずです。 そして、本当の意味での解決は心のしがらみなどから、法律だけではできないことが多いものです。そんなときでも、弁護士は最善の結果は何かを真剣に考え、最良の結果に導いてくれるはずです。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 現在、法人全体では弁護士40名の他、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍する中部地区最大規模の総合法律事務所です。 浜松事務所は、浜松駅及び第一通り駅から非常に近い立地であり、お客様にとってアクセスのしやすい場所にございます。 誰でも気軽に弁護士に相談できるような事務所づくりを心掛けております。浜松事務所が、お客様に、一度、弁護士に相談してみようと思っていただけるような事務所となるように、浜松事務所職員一同努めてまいります。 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市をはじめとする静岡県遠州地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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弁護士は紛争処理に慣れてしまって依頼者の紛争処理が続くことの精神的負担を忘れがちです。 私の業務方針としては、依頼者の利益の最大化を図るのは勿論のこと、『スピード感をもった事件処理』と『依頼者との情報を共有することで事件処理の透明性を保つこと』を心がけており、依頼者の精神的負担を軽減させるように努めています。 相談については電話予約をお願いしています。 まずは、お気軽にお問合せください。
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税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)