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長堀橋駅(大阪府)の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人 グラディアトル法律事務所 大阪オフィス、弁護士法人 京阪藤和法律事務所 大阪事務所、うえまち法律事務所、など全国で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続に関する手続きは思いのほか大変です。亡親の相続手続きでの経験から寄り添いお手伝いさせていただくという思いでご縁を大切に業務に取り組んでおります。まずはお気軽にご相談ください。
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相続については、亡くなられた方の相続財産を相続人間でどのように分割するかという遺産分割の問題とあわせて相続税の問題も発生します。弁護士に相談しても税金のことはわからないといわれ、税理士に相談に行くよう促されたりしたことはありませんでしょうか。私は弁護士であり税理士でもありますので、一度の相談の機会に、税負担の面も考慮して多面的かつ総合的に適切なアドバイスを行うことが可能です。 例えば、遺産分割協議の依頼を受けた際、交渉や家庭裁判所での調停による合意を目指すだけではなく、相続財産の評価をもとに当事者間の税負担や利害関係を考慮して適正・妥当な解決を図ることができますし、相続税の申告をご依頼いただくこともできます。
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大阪メトロ長堀橋駅より徒歩1分の好立地。 相談料無料。 事前にご連絡いただければ土日祝日も対応可能です。 経験豊富な司法書士が丁寧かつスピーディーに対応させていただきます。 不動産や預貯金等の相続手続き、遺言書の作成、遺産整理手続き、相続放棄、家族信託、生前贈与等幅広く対応しております。 依頼者様のご要望に添いながら最も望ましいご提案をさせていただきます。 携帯電話、LINEなど様々な手段で連絡可能です。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
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納税者に寄り添った親身な対応をモットーとしています。また他士業とも幅広くネットワークを築いています。まずはご相談ください。
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当事務所は大切な方を亡くされた皆様のご負担をできる限り軽減するため、丁寧にご対応させていただくことをお約束します。 相続手続きは人生の中でたくさん起こることではないうえに手続きも広範囲にわたるため、わかりやすく納得いただける形でご説明をさせていただきます。 また、お仕事をされている方の負担にならないよう事前予約制ですが、平日夜間・土日対応も可能です。 事務所は大阪市中央区、心斎橋駅や長堀橋駅から徒歩でお越しいただけますので、お仕事帰りにご相談にお立ち寄りいただくことも多いです。 弁護士・司法書士等提携士業のご紹介も可能ですので、ワンストップでご対応することも可能です。 どういった手続きがいつまでに必要か、専門家に依頼したほうが良いのか、疑問がある方は初回面談無料ですのでお気軽にご連絡ください。 対応は代表の30代の税理士がさせていただきます。親世代の相続手続きを代わって行われるような依頼者様と世代が近くなることが多いため、お気軽に相談いただけると思います。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)