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相続専門の事務所です。遺言が無かったため遺されたご家族の負担が大きくなったり、親族間での争いが生じてしまうケースが多いのが実情です。遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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「どこへ相談していいのか分からない」 「手続き分からなくて困っている」 「こんなことできる?」 そんなときは、ぜひご相談下さい。 不安に思っていること、叶えたいことなど、お話をじっくりお伺いします。
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毎年100件以上の相談実績がある相続手続きに特化した法務事務所です。親切・丁寧・迅速をモットーに、専任担当者がお手伝いします。 相続手続きに慣れていない方にとっては、困難なことが多々あると思います。当事務所は相続に特化した専門家が対応いたしますので、ご検討くださいませ。
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税理士 岩田会計事務所は、税理士、行政書士、上級相続相談士、空き家相談士といった経験豊富な資格者が在籍している、相続税と相続手続きの専門事務所です。 一宮市で相続に特化した司法書士、弁護士、土地家屋調査士、不動産業者、不動産鑑定士と連携。 複雑な手続きもサポート可能で、あちこちに相談する必要がありません。 また相続税申告は年間30件以上で、税務調査率は1%未満(全国平均は10%〜20%)と高い品質を誇っています。 相続税申告は税理士選びが最も大切と言われています。お困りの方はお気軽にご相談ください。
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当事務所では、相続・遺言作成などの業務に対応しております。 ワンストップサービスをモットーに、迅速、丁寧、親切に対応させていただきます。 そして、必ずよりよい解決をお約束いたします。 行政書士には法律により「守秘義務」が課せられています。 また、信用と品位を保持し、誠実に業務を遂行する義務等が定められていますので、安心してお任せください。
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終活・相続の心配ごとに、豊富な経験、的確なアドバイスでお応えします。 どんなことでもまずはご相談ください。
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相続や遺言、空家調査等幅広い分野で家族の今に寄り添い続け、現在は認知症になって資産が凍結される前の対策として有効な家族信託を広めるため、地域でセミナーを開催。家族信託の実績もあり。また、相続が争族にならないためにも、お客様が笑顔になれるお手伝いをさせていただきます。
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被相続人(亡くなられた方)が外国人の場合、相続には外国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。 被相続人が日本で生まれ、死ぬまで日本で生活してきた場合であっても、相続人が日本人であっても同じです。 さらに、日本人の相続手続なら戸籍謄本・除籍謄本を取得するところ、外国人には戸籍がありませんので戸籍謄本等に相当する外国の身分関係書類を取得し、なおかつ翻訳文を添付しなければなりません。 私は外国人の日本国籍取得(帰化)や外国人が日本で暮らすための手続き(申請取次)の仕事をしてきたことから、外国人の相続にも関わってきました(在日コリアンの方の遺産分割協議書作成や遺産分割協議に非協力的な相続人に対する通知書作成など)。 長年帰化の仕事に携わてきた関係上、名古屋の韓国総領事館への書類取得申請、日本語訳も手慣れたものです。
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相続に係るお悩みは様々ですが、ご相談にみえた方の状況・背景をしっかりとヒアリングし、一対一の関係で納得していただけるサポートを実現します。
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相続の悩みは十人十色で多岐にわたります。相続専門の行政書士としての豊富な経験値に加え、グリーフ(死別悲嘆)ケアアドバイザーの資格も持つ代表佐山がご家族に寄り添いながらお手伝い致します。
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相続案件に関する業務経験は少ないですが、過去弁護士と組んでの相続事案での経験や親族の相続の実務などの実体験を生かしたお手伝いを心がけております。
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当事務所は、「自分らしい心豊かな人生を叶えるお手伝い」をミッションとし、終活や相続に関する手続きを主業務としています。 「なぜ、終活や相続なのか」については、2つの理由があります。 1つ目は、私の両親への想いです。私の両親は共に他界しております。父は晩年介護施設でお世話になっておりましたが、脳梗塞を患った後、著しく認知能力が低下し、会話もできない状態となりました。 「何を思い、どうしたいのか」意思疎通ができないままで亡くなっていきました。そのためか、今でも父のことを思い出し、もっと父の本音を、父の希望を聞いておけば良かったと後悔がつきません。 自分の希望や気持ち、そしてどのように生きていきたいかを逝くものと遺されるものとの間で想いが共有できるともっと前向きになれるのではないかと考えています。 2つ目は、ある行政書士さんとの出会いです。この先生から遺言書作成の業務に関するお話を伺いました。それは、家族間に問題を抱えた方の事例で遺言書の作成を通じて、お互いの思い違いを修復し、良好な関係に変わっていったものでした。遺言書に付言事項があります。法的な効力はありませんが、自分が亡くなった時に大切な人に送る最後のメッセージになります。このメッセージに込めた想いを不仲であった家族が知り、ボタンのかけ違いに気づくことで家族関係が良好に修復していくことに感動しました。是非、自分もこのような貢献をしてみたいと強く決意をした次第です。 自分の老いや衰え、また人生の終焉などは、まだまだ先のこととお考えではないでしょうか。 「自分らしくどう生きていきたいか」「自分が亡くなった後、どうなって欲しいか」その意思表示は、元気な時にしておくことが最良だと思います。 自分のため、大切な人のため、また大切にしたいもののために、今から準備を始めてみませんか。 一緒により良い方法を考え、専門家としてアドバイスをさせていただきます。 まずはご相談ください。
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当事務所では、特に相続・遺言・任意後見の手続に力を入れております。 相続について、どのような質問でも答えられるように、常に研鑽を重ね、提携士業と協力し、当事務所のみで手続が完了するようなワンストップサービスを心掛けております。 常に「お客様の目線」に立ち、お気軽にお客様の「悩み」や「相談」を受けられる体制を整えています。 どのような些細なことでもご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。初回の出張相談は無料です。
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新本税理士事務所は名古屋市を拠点とする会計事務所です。当事務所は、相続業務を得意としております。申告のみではなく、潜在的なニーズを考えて対応させていただきます。初回面談は無料ですので、まずはご相談ください。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。
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遺留分を依頼できる愛知県の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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