【事例】懇意にしているデイサービスの職員に遺贈したい(72歳男性 資産600万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、デイサービスの職員に遺贈したいという、72歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、やおかいKT88行政書士事務所の行政書士・横山 修さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
2023年1月後半から国会が始まります。昨年末閣議決定されたものが、法律になる予定です。大きく変化する節目の年です。これを機に相続に関する法律も変わろうとしています。相続に関しても税金が上がります。事前に何をすればよいか今年を機に大きくかわります。手続きから含めて提案元年の年になると考えています。
相続発生する前にぜひ相談してください。事前に相談して対策した方だけが恩恵を受けることができます。
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デイサービスの職員に遺贈したら迷惑?
相談内容
自分もだいぶ年をとりまして、遺言書の作成を考えています。自分は独身なので、日々のできないことは甥と姪に世話になっています。でも遺産はデイサービスでお世話になっている職員さんに遺贈したいです。まだ誰にも話していませんが、こういうのは迷惑でしょうか?
- プロフィール:72歳男性
- お住まい:北海道
- 相続人:甥、姪の2名(兄の子ども)
- 被相続人:相談者本人
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 賃貸アパート(姪と同居) | |
預貯金 | 500万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:本人 受取人:甥 |
100万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 第三者へ財産を渡したい場合は、遺言書を作成するしかない
甥、姪がいるということは相談者様にご兄弟がいますので、遺言書が無ければご兄弟が相続人になります。またご兄弟が亡くなっている場合、甥・姪が相続人です。
しかし今回のように第三者に財産を渡したい場合は、遺言書による方法しかありません。遺言者の意思で遺言書を作成することになるので、ディサービスの職員さんに遺贈することは可能です。
アドバイス2 相手がどう思うか、よく配慮が必要
「お世話してくれているデイサービスの職員さんに財産を渡したい」と考えていることを知ったら、同居している姪はどのように思うでしょうか? これまで身の回りをしてもらっていたのなら、 配慮が必要に思います。
またデイサービスの職員の方は仕事で対応しているので、どう思うでしょうか?困ってしまうこともあるでしょう。会社との関係もあるので、よく検討する必要があると思います。
アドバイス3 甥・姪には遺留分がない
相続人によっては、遺言によっても奪うことのできない一定の遺産の取り分である「遺留分」があります。
甥・姪にはこの遺留分がありません。したがって「自分の遺産のすべてを第三者に渡したい」と言っても、問題はないわけです。
しかし、甥と姪はそれをよく思わないでしょうから紛争に発展する可能性も否定できません。
揉めるかどうかは、生前に遺言者がそのようにならないように対策しているかが大事になります。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
2023年1月後半から国会が始まります。昨年末閣議決定されたものが、法律になる予定です。大きく変化する節目の年です。これを機に相続に関する法律も変わろうとしています。相続に関しても税金が上がります。事前に何をすればよいか今年を機に大きくかわります。手続きから含めて提案元年の年になると考えています。
相続発生する前にぜひ相談してください。事前に相談して対策した方だけが恩恵を受けることができます。
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