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相続の放棄をすることにきめたとき、実際に相続放棄を行うためには相続放棄申述書を作成しなければなりません。
この記事では、その相続放棄申述書の書き方や入手方法、提出後の流れなどについてわかりやすく説明していきます。
目次
相続放棄申述書とは、ある方が亡くなった場合に、その相続人が相続をしたくない(放棄したい)場合に、家庭裁判所に提出する書類です。
遺産分割において、何も相続しないという意思表示をすれば相続を放棄できると勘違いされている方もおられますが、相続を放棄するためには、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述書は、お近くの家庭裁判所で手に入れることができます。
また、裁判所のホームページ上からもダウンロードすることができます。
こちらの裁判所ホームページのリンクをご活用ください。
相続放棄申述書の記入例を、申立人が、成人の場合と未成年者の場合について紹介します。
以下の説明は、記入例を参照しながらお読みください。
申述人欄には、相続放棄を行う人(放棄する人)についての情報を記載します。
本籍は、戸籍謄本の本籍地の記載をそのまま記載します。
住所は、現住所(現在実際に住んでいる住所)を記載します。
住民票上の住所を記載する必要はないので、住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なるときは、現住所を記載するようにします。
そのほか、氏名・生年月日・職業・被相続人との関係(続柄)を記載します。
なお、申述人が未成年者の場合、申述人欄の下部の法定代理人等という欄に、親権者の情報を記載する必要があります。
被相続人欄には、亡くなった方(被相続人)についての情報を記載します。
被相続人欄には、本籍、最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡日を記載します。
本籍は、戸籍謄本の本籍地の記載のとおりに、最後の住所には、被相続人が亡くなった時点における住民票上の住所を記載します。
死亡当時の職業は、会社名等は必要なく、会社員・自営業等と一般的な書き方で十分です。
死亡日は、相続が開始した日となるので、戸籍や住民票を確認して、間違いのないように記載することが大切です。
申述の趣旨の欄には、「相続の放棄をする」と記載します。
家庭裁判所で取得した相続放棄申述書には、初めから、「相続の放棄をする」という文字が印字されていると思いますので、そのままで大丈夫です。
申述の理由の部分には、「相続の開始を知った日」と「放棄の理由」、「相続財産の概略」を記載します。
「相続の開始を知った日」とは、通常は、被相続人が亡くなった日か亡くなったことの連絡を受けた日になると思います。
また、自分よりも先順位の相続人が全員相続放棄をしたことによって自分が相続人になった場合には、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った日が、「相続の開始を知った日」となります。
相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う必要があります。
ただ、被相続人が亡くなった(または亡くなったことを知った)時点では、財産が全くないと認識していたり、プラスの財産があることは知っていたがマイナスの財産があることは知らなかったりした場合に、被相続人が亡くなって(または亡くなったことを知って)から3か月以上経過した後にマイナスの財産が発覚したために相続放棄をしようと考えたときは、「相続の開始を知った日」がいつの時点になるのかという点について解釈に争いがあり、問題になります。
このような場合は、申述書の書き方について専門家に相談した方がよいでしょう。
放棄の理由の欄には、あなたが相続放棄をする理由を記載します。
「被相続人から生前に贈与を受けている」とか「遺産を分散させたくない」、「債務超過のため」など、既に記載されている中に当てはまるものがある場合は○をつけ、当てはまるものがない場合は、「その他」の欄に記載するようにします。
なお、「債務超過」とは、プラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(債務)の方が多いことを理由に相続放棄をする場合を指します。
「相続財産の概略について」の欄には、被相続人が亡くなった時点で有していた財産を記載します。
不動産や預貯金といったプラスの財産(資産)だけでなく、借金等のマイナスの財産(負債)も記載するようにします。
相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所に、必要書類とともに提出する必要があります。
相続人が住んでいる地域の家庭裁判所では受け付けてもらえないので注意が必要です。
また、申述書は、相続人毎に作成して提出をすればよいので、必ずしも相続人全員で一緒に提出する必要はありません(ただ、共通する必要書類が多いので、一緒に提出できるようであれば、まとめて提出した方がスムーズでしょう)。
なお、提出方法は、郵送でも持参でも構いませんが、持参した場合には、家庭裁判所の窓口で、申述書の内容に書き漏れや明らかな誤りがないかどうかを見てくれる場合があるので、その場で訂正できるというメリットがあります(ただ、大都市の裁判所などでは、受付段階では申述書の内容は見てくれない場合もあるようです)。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際には以下のような書類が必要になります。
相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、相続人の直系尊属(両親等)が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本が必要になります。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、申述人のもとに、裁判所から照会書が届きます。
照会書の書式は家庭裁判所によって異なりますが、概ね以下のような事項について質問がなされるので、回答書にその質問に対する回答を記載して家庭裁判所に返送する必要があります。
質問の中には、既に申述書に記載している内容について再度尋ねられる場合もあります。
相続放棄照会書における質問には次のようなものがあります。
照会書における質問に回答することはそれほど難しいことではありませんが、既に一部の相続財産を相続していたり、相続の開始を知った日から3か月以上経過してから相続放棄をしようとしたりした場合などは、その理由や背景についてきちんと説明しないと、相続放棄が認められない可能性があるので、注意が必要です。
相続放棄照会書に対する回答を家庭裁判所に送付し、最終的に裁判所が相続放棄の申述を受理してくれる場合は、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
前述の相続放棄申述受理通知書は1枚しか発行されません。
ただ、場合によっては、被相続人の債権者等に相続放棄をしたことの証明を求められる場合があります。
相続放棄申述受理書のコピーで足りる場合はよいのですが、コピーではない証明書を求められた場合は、別途、家庭裁判所において、相続放棄申述受理証明書の交付を依頼し、交付された証明書を債権者等に渡すとよいしょう。
相続放棄申述受理証明書は何枚でも交付してもらえます。
交付の際の手数料は1枚あたり150円です。
そして、相続放棄を行うには、相続放棄申述書を作成するだけでなく、様々な必要書類の収集も行う必要があります。
そのため、相続放棄の期限まで時間がない場合には、相続放棄申述書の作成や必要書類の作成を専門家に依頼するというのも一つの方法です。
また、被相続人が亡くなって3カ月以上経過している場合でも、相続放棄が認められる可能性があります。
それは、「相続の開始を知った日」というのは必ずしも、「被相続人が死亡したことを知った日」とは限らないからです。
例えば、被相続人が死亡したことを知った日には、相続財産が何も存在しないと思っていたところ、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以上経過した後に相続財産の存在を知った場合には、その存在を知った日が「相続の開始を知った日」と評価される場合もあります。
ですから、相続人が亡くなって3か月以上経過している場合に相続放棄をしたい場合には、3か月経過しているからといってすぐに諦めるのではなく、「相続の開始を知った日」がいつになるのか、ということについて専門家に意見を聞いてみるとよいでしょう。
相続放棄を行うと、初めから相続人でなかったことになります。
そして、相続放棄は、一度申述してこれが受理されると、強迫されて相続放棄をしたような例外的な場合でない限り、これを撤回することはできません。
そのため、相続放棄をすべきかどうか迷っているときは専門家に相談されることをおすすめします。
特に、相続財産がどのくらいあるかわからないような場合には、3カ月という相続放棄の期間の延長を裁判所に認めてもらう方法もあるので、早めに専門家に相談された方がよいでしょう。
相続放棄をする際には、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出するだけでなく、裁判所からの照会書に回答をする必要があります。
相続放棄が認められるかどうかは、申述書と回答書の記載内容を中心に判断されるので、その書き方次第で、相続放棄が認められないという可能性もあります。心配な時は早急に専門家に相談しましょう。
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