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愛知県の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人リブレ岡崎主事務所、名城法律事務所一宮事務所、石田 大輔、など全国で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 高蔵寺事務所は春日井市で2つめの事務所となります。ショッピングセンターでの営業、日曜相談の実施など、当事務所においても新しい試みをもって、お悩みをお気軽にご相談いただける事務所を目指しています。 相続問題は、長引けば長引くほど解決が難しくなっていきます。争いが起こりそうだと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 もし何かお困りのことがございましたら、ひとりで抱えこんでしまうのではなく、お気軽にご相談ください。
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愛知県に対応可能
相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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■相続トラブルの「予防」方法■ あなたの財産をめぐって親族が争う状態を避け、財産の引き継ぎがスムーズに流れる交通整理、それが民事信託(家族信託)と遺言です。 とくに、民事信託(家族信託)を活用すれば、遺言や成年後見では対応できない生前対策も可能となります。 ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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相談者の気持ちや感情を尊重しながら、法律的対応の戦略を検討します。
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相続が争続とならないように、お気軽ご相談ください。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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【料金体系】 応相談
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 総合法律事務所の名のとおり、弁護士のみならず、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍し、法律に携わる業務を弊所のワンストップで行うことで、リーガルサービスの幅的な向上に努めてまいりました。 遺産相続は誰しもが直面し得る問題ですが、専門的な法的知識が必要とされる場面でもあります。 十分な知識がないまま対応し、後に思わぬ不利益を被ることがないように、些細なことであっても結構ですので、ご相談いただければと思います。 春日井事務所周辺にお住まいの方々(春日井市、守山区、瀬戸市、尾張旭市)にお住まいの方は、お気軽にご連絡ください。
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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同じようなトラブルの案件であっても、依頼者さまの求めるものは、往々にして千差万別です。 そのため当事務所では、依頼者さまが何を一番求めているかを明確にするため、お話しは可能な限り丁寧にお伺いします。 その過程の中で、問題解決のためには何ができるか、最適な対応は何かを、一緒に考えてまいります。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。現在、法人全体では弁護士40名の他、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍する、中部地区最大規模の総合法律事務所です。 愛知総合法律事務所の支所のひとつである名古屋藤が丘事務所は、名古屋市名東区、守山区、長久手市、尾張旭市、瀬戸市からアクセスの良い、藤が丘駅徒歩1分の立地にございます。 相続問題のご依頼をいただく中で、カンファレンスを行い、能力を高めるべく日々努力をしております。初めてのことばかりで戸惑いもあるかと思いますが、一度、ご連絡ください。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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相続は、故人の遺志を後世に残すにあたって、とても大切な場面です。 ところが、厳格な手続きが要求される場面でもあるため、正確な知識がないと、間違って遺志を残してしまったり、トラブルの原因となってしまうことが多々あります。 故人の遺志を尊重し、残された家族が幸せになれるよう、当職は依頼者に親身になってサポートをさせていただきます。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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相続登記を依頼できる愛知県の弁護士事務所をご案内。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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