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相続業務を中心に、遺言など、相談を含め対応いたします。ご依頼いただいた業務は、誠実さをもってスタッフ一同、これにあたっています。また、当事務所で完結できるよう諸仕業と連携を深め対応させていただいています。
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当事務所の主な業務は「遺言・相続」です。責任を持ってやらせていただきます。 お気軽にお問い合わせください。成年後見もお任せください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所では、親切、丁寧、正確、迅速をモットーに精一杯、お手伝いをさせていただいております。 主に取り扱っている業務は、障がい福祉事業指定手続きの代行、遺言作成サポート、相続手続き、成年後見業務、家族信託契約といったいわゆる福祉関連の法務をメインに取り扱う行政書士です。 あなた様が使う貴重な時間や不安を解消致します。 誰に頼んでいいのか? どこに出せばいいのか? そのようなときは、当事務所が責任をもって対応いたします。ご利用ください
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経験豊富なスタッフが対応、よくお話しをお伺いし、迅速・丁寧な対応をします。お話しをお伺いし、お悩みをなるべく早く解決し、ご依頼いただく方の安心・満足を提供いたします。相続人の確定・遺産分割・不動産の名義変更・財産の分配など、豊富な人材を生かし、出来る限り、ご依頼者の方にご負担のないように手続きをいたします。 【対応地域】福岡県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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弊所では最近一人っ子や子供のいないご夫婦などゆくゆく「おひとり様」になる方の相続相談が増えてきました。 相続・遺言書作成、会社法人設立、契約書作成をはじめその他幅広く行政書士業務に携わっております。 ご不安なことお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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当事務所は司法書士、税理士、不動産業者等と幅広く提携しています。 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更など、遺言作成や生前贈与、相続手続きに関することなら何でもお気軽にご相談ください。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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許認可の手続、大切な財産に関するご相談や経営相談は、井村行政書士事務所にお任せ下さい。地域の皆様の不安を安心に変える為に、ご依頼者様には誠実に真心こめて精一杯対応致します。 また、福岡県行政書士会くるめ支部として地域の皆様に定期的に無料相談会を開催する等の取り組みも行っております。 私は銀行勤務歴33年で、モットーは、信用第一。お客様に感謝される仕事を心掛けています。事務所の開業は平成26年5月ですが、行政書士1名、ベテランの補助者2名の陣容で、建設業のお客様を中心に約50社のお客様とお取引させていただいています。 初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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20数年に及ぶ地方自治体勤務や各種相談員、ラジオコメンテーターの経験をもとに、皆さまのご事情を丁寧に伺い、難しい用語をわかりやすく説明しながら、諸手続きを確実に進めてまいります。
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ご相談に関しては、土曜日、日曜日でもご対応いたします。(要事前調整)
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行政書士として、官公署(役所、警察署、陸運局、保健所、消防署、入国管理局など) に提出する各種書類の作成及び提出並びに受領をはじめ、 民事法務として遺言・相続手続、離婚協議やクーリング・オフなどの市民に身近な書類の作成及び提出、相談業務を行っています。 〜業務例〜 遺言・相続・遺品整理・家系図・会社設立・各種許認可申請(飲食・風営・建設・宅建・古物等) 会計記帳・各種契約書作成・公正証書作成補助・内容証明・車庫証明・自動車名義変更・クーリングオフ・各種補助金など。 こちらに記載出来ない程の業務が御座います。 お問合せのみでも大歓迎ですので、お気軽にご連絡下さい。
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相続・贈与税の申告書作成はもちろんのことですが、相続、贈与の前段階での的確なアドバスにより円満な贈与、相続ができるように支援いたします。事前に申告の必要性についてもご相談受けます。あなたにとって最善の対策、節税をご提案します。 また、父の他界を契機に、終活の必要性を実感し「終活と相続」と題して、商工会議所、公民館、ロータリークラブ、老人クラブ、日本生命セミナーなどで講演を行っています。お近くの方は機会があればぜひご参加ください。
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遺言書の大切さを身をもって経験したために、丁寧な遺言書作成のお手伝いをこころがけています。 また、身寄りのない方への任意後見や、心細くなってからの事務的なこと、亡くなった後の相続や諸々のお手続きなど、シニアの方の全般的なことについてご対応させていただいております。人とお話することが好きですので、お客様からは色々なご相談をいただいています。お気軽にご相談ください。
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福岡県糸島市で主に遺言・相続手続業務を行っています。自然に恵まれた糸島は人の情も厚く、お客様の紹介で輪が広がってきました。毎月糸島市の広報誌で無料相談会やセミナーの告知を行い、無料相談会を開催しています。
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行政書士久冨弥生事務所は筑紫野市二日市中央に位置し、西鉄大牟田線二日市駅から徒歩5分の場所(筑紫法務局前)に立地しています。相続、遺言の問題への対応を得意とし、筑紫野市近辺・福岡県内にてご高齢者や女性のご遺族からの多数の案件を受託し、これまで数多くの実績を積み重ねている事務所です。 当事務所代表は、東京都出身で福岡大学卒業に福岡ドームに勤務。その後に行政書士事務所設立されました。 福岡ドーム勤務時には、1999年のホークス初優勝時にハワイ旅行に社員として同行し、王監督や選手の方々と祝勝パーティや食事をするなど楽しい時間を過ごしたそうです。 相続・遺言のご相談に対しては、ご遺族やご高齢者に寄り添い、女性ならではのやさしい丁寧な対応を心がけています。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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