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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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行政書士法人高橋事務所 (髙橋國夫行政書士事務所)の代表・髙橋國夫です。 行政書士法人高橋事務所のある室蘭市は北海道のなかでも小さな町。それゆえ行政書士としての業務は多岐にわたります。 建設業許可申請、自動車登録、車庫証明、産業廃棄物関係のほか、相続や遺言と幅広く受託。まさに「街の頼れる法律家」として日々活動しております。 行政書士法人高橋事務所は、室蘭駅から徒歩8分程度の便利なところにあります。 相手の立場に立って親身に相談をモットーに接客していますので、室蘭で「遺産相続について相談できる人がいない…」とお悩みならぜひ一度ご相談ください。
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親切・スピード感のある仕事を心掛けています。 相続・遺言・死後事務委任契約・家族信託を専門とする行政書士です。わかりずらい手続きを丁寧にご説明いたします。 当事務所は、芽室町で営業しておりますが、帯広市を中心に活動しており、十勝全域に渡って出張相談を行っています。 事務所までお越しいただくことが困難な場合は、出張させていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。 なお、相談料は無料です。土日、祝日、営業時間外での相談も遠慮なく申し付け下さい。
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行政書士・FP田中宏幸事務所は、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成から相続税の申告など、相続に関するさまざまな業務をおこなう事務所です。 相続の際の家族関係や相続人の人数、二世帯住宅に住んでいるかどうかなど、さまざまなパターンに応じた適切な対応を心がけています。相続人が離れた場所で暮らしていたり、失踪していたりといった複雑な事情を抱えている方にも的確な相談対応をしています。
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当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。
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相続手続は煩雑で、必要書類も多岐に渡ります。私自身親の相続を経験することで、色々と学ぶことがありました。自己の経験や学びを活かし、お客様には大変な思いをしてほしくないという思いから、お客様に寄り添いながらお悩みが解決するまでサポートいたします。
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行政書士安藤あつゆき事務所は、『全世代型』『人それぞれ』『オーダーメイド』を特徴とする、生前対策(終活)に強い行政書士事務所です。 「終活=高齢者向け」という常識をくつがえし、どの世代にも(=全世代型)、その人に合った対策(=人それぞれ)を、一人ひとりに(=オーダーメイド)提案いたします。 前もって生前対策を行い、穏やかな老後を迎えませんか? 安心できる日常のため、お客さまに寄り添ったサポートを約束いたします。
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弊所は、何でも対応する「街の法律家」です!という司法書士事務所ではありません。 超高齢化社会において、北海道に暮らす道民の皆様が安心して暮らせるよう、ご長寿応援のお手伝いをするため、相続が発生する前と後の相続手続きと家族信託に専門特化した事務所になります。 相続に関するご相談は、どうぞ安心して、相続の前と後に関わらずご相談頂けますと幸いでございます。 既に相続が発生したご家族さまにおかれましては、どのように遺産整理や遺言執行をすすめたらよいのか、手順をおってわかりやすくご案内致します。ご家族で行わなければいけないこと、弊所でお手伝いできる手続を明確にさせていただきますので、漠然とした不安感を解消できます。 もし、ご家族(相続人)の関係性が微妙な場合は、間違っても「争族」と「争続」に発展しないよう、細心の注意をもって対応致します。
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ふるさと銀河線で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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