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JR予讃線の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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行政書士は「町の法律家」と呼ばれています。相続でお困りのことがあれば、一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。
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相続税は複雑で難しいと思い、気を張ってしまう方もいらっしゃると思います。当事務所は、皆様がリラックスしてご相談いただけるよう、女性税理士が笑顔で応対いたします。 また国税職員として30年程勤務していた経験を活かし、税務調査への立会いはもちろん、税務調査が入らないように各種制度の活用、お金に関する提案・対策をサポートいたします。 創業支援、決算申告、記帳代行、相続対策、税務顧問などお客様からのあらゆるニーズにお応えしたいと思っていますので、お気軽にご相談ください。
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みなさんは「相続」にどのようなイメージをお持ちですか? ほとんどの方が誰かが亡くなられた後で発生するものが「相続」だとお考えだと思います。 上記のような事後に発生する相続でのトラブルは後を絶ちません。 相続が無事終了しても、これで良かったのか? 故人の思いをはちゃんと果たせただろうか? 相続に携わる側として疑問が残ることが多々あります。 「今のうちにできるだけのことはしておきたい。 けど、何からしたらいいのか分からない。」 そうお悩みのかた、お気軽にご相談ください。 あなたにベストな方法を提案させていただきます。 これを機にまたひとつご家族の絆が深まるお手伝いを、私共にさせていただければ幸いです。
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当事務所では相続人様の負担軽減を第一に考え、気を遣わないご自宅や出先で相談できるよう訪問相談を行っています。 応対する行政書士は、県内でも特に多忙な司法書士事務所に数年間勤務し、多くの不動産の名義変更や調停等の経験を積んでいるため、総合的な視点でご相談に対応できます。 香川大学法学部卒。動物好きです。
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当事務所では遺言書作成や民事信託などの生前対策から相続人調査、預貯金の解約などの各種手続きまで信頼と実績のある専門家が対応します。 60分相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
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居宅介護支援事業所と行政書士事務所を併設しており、主に高齢者やそのご家族の支援をしております。 ケアマネジャーとして、介護保険サービスの計画作成を行い、行政書士として、成年後見や遺言書作成の援助なども行っております。
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当事務所は相続手続きに関して、ワンストップサービスを心掛けており、司法書士、税理士、弁護士と連携してサービスを行っております。相続手続きの8割程度は不動産の所有権移転登記が発生し、1割程度は相続税の申告業務があります。また、稀に遺産分割協議で争訟に至る案件もあります。
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北村嘉章税理士事務所は香川県仲多度郡多度津町にある税理士事務所です。平日9時から18時まで営業しております。お電話、LINEについては営業時間外でも対応可能ですのでお気軽にご連絡下さい。
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税理士法人アクシスは、徳島市の本社ほか吉野川市・香川県高松市・東京都品川区に支店を持つ、アクシスグループの一員です。 グループ会社に行政書士法人アクシスがあるため、相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更といった面倒な手続きを当社で一括して代行可能です。 また県内トップクラスの対応実績を持つ相続対策の専門チームが、シミュレーションを行い最適な相続対策をご提案します。 アクシスは ・担当者だけでなく会社全体でお客様を支える「組織力」 ・様々な資格を持つ専門家が集まることによる「総合力」 ・お客様の”一歩踏み出す”をお手伝いする「姿勢」の3つを軸を大切に、 全てのお客様に最高水準のサービスをご提供いたします。
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弊社は、高松国税局OB税理士2名が代表社員を務める他の事務所にはない特徴を持った税理士法人で、所属する税理士は総勢4名です。 国税局時代の実務経験にもとづき、単に税務申告のサポートだけでなく、経営者の皆さまやご相談者の方の身近な存在でありたいというスローガンを掲げ、プロフェショナルとしてより高いレベルのサービス提供を心掛けております。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、2020年(令和2年)4月に設立した香川県高松市にある法律事務所です。山本弘喜、坪井智之の2名の弁護士が所属しています。 両弁護士は、これまで離婚・交通事故・相続・損害賠償・破産・債務整理・貸金・不動産・賃貸借等の一般の民事事件や企業法務など、さまざまな事件に取り組んで参りました。
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ご相談に来られた方に、率直にご説明して、妥当な解決を図れるようにお手伝いさせていただきます。
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今までの経験に即した最善の解決を目指して参ります。 お気軽にご相談ください。
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ひろせ司法書士事務所では、不動産の登記だけでなく、預貯金・有価証券などの相続手続きを丸ごとサポートしています。 「相続が発生して、何から手を付けたらいいかわからない。」「平日は忙しくて動けない。」という方は是非一度お問い合わせください。 初回相談は無料です。あなたにとって最適な方法をご提案いたします。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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