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遺言書の作成や遺産分割協議等、相続手続きに関するご相談全般をお受けしております。 相続開始からはじまる一連の手続きを有効かつ円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
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ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。
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遺言・相続・遺産分割協議書作成、農地法申請手続き、車庫証明・移転登録、成年後見サポート・任意後見契約 を主な業務内容としています。
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「法的に効力のある遺言書を作成したい」「親族間でトラブルにならないよう遺産分割協議書を作成したい」といったお悩みやご要望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様に特有のご事情を丁寧にお伺いし、正確且つスピーディーに書類を作成したり、手続きを代行したりと、幅広くサポートいたします。 司法書士や税理士、社労士といった他の士業との連携でワンストップのサービス提供に努めているため、たらい回しにされる心配もありません。 京都に拠点を置く行政書士として、皆様の安心と幸福に最大限貢献できるように、質の高いサービスをご提供いたします。 支払い方法にQRコード決済「paypay」やJCB・visa・アメックスなど各種クレジットカードに対応しております。 また分割での支払いにも応じますので、費用面でお困りの方は一度ご相談ください。
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相続や遺言でご不安なことがありましたら、当事務所へご相談ください。お客様の事を第一に考え、最適な相続対策をご提案します。相続対策は多岐にわたる専門性が必要となります。当税理士法人は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、相続に強い専門家と提携しております。豊富な実績と経験で正確に業務を行います。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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土地などの不動産、資産評価には経験と実績が必要です。相続業務に精通した税理士として相続税務支援協会に加入しています。 相続税試算、遺言書作成、贈与税申告、会社設立、節税対策、相続税申告は、相続税に強い税理士にお任せください。 故人の笑顔を大切なご遺族に相続できるよう、真心を込めて相談を承ります。 【対応地域】 木津川市、相楽郡精華町、和束町、笠置町、南山城村、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、京田辺市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、伊賀市 【営業時間】 平日8:30〜17:15、土曜日8:30〜17:15
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愛する家族との最後の別れ、慣れない葬儀、法要の対応に追われる毎日。一息つく間もなく次に待っているのは煩雑な相続手続き。煩わしい手続きは弊所にお任せいただき、故人様を偲ぶひとときを大切にお過ごしください。
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クライアントに資産家が多く、相続対策を得意としております。
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私共は、遺言書の作成・成年後見のサポート・相続手続きなどで皆様が抱く不安を安心に変えるお手伝いを専門に行う京都市の行政書士事務所です。 「誰にも相談できない」「相談しても不安がなくならない」「そもそも相談する人がいない」そのような方はすぐにご相談ください。 「相談したらすぐ契約しないといけないんでしょ?」と思われている方、ご安心ください。 相談だけ、話を聞いてほしいだけの方もいらっしゃいます。大歓迎です。 まずは相談にお越しください。 きっとお越しになる前とお気持ちが変わっていると思います。 無理なオススメはしませんのでご安心ください。
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土地家屋調査士との合同事務所です。女性行政書士が丁寧に対応させていただきます。 相続手続きの中でも特に不動産の相続において、お客様の御要望をお聞きしながら、将来に向けてのご提案もさせていただきます。
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当社が行う相続税申告の件数は年間約50件で、ご相談も含めて相続問題のご依頼は年々増加傾向にあります。 当社の大きな特徴は、相続の専門窓口を設置しており、代表の左近税理士及び相続に関する経験豊富な資産税課のスタッフ4名が常時お客様のご相談に応じていることです。 お客様のお話をじっくりとお伺いしたうえで問題を明らかにし、提携先の弁護士事務所や司法書士事務所等とのネットワークをフル活用して、問題解決をサポートしています。 また、相続税の申告は、国税OB税理士と連携して行いますので、税務調査等の対応も万全です。 相続税申告はもちろん、経営者や個人のお客様からの節税対策、事業継承、遺言などのご相談にも対応し、お客様ごとに最適な解決方法をご提案いたします。
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当事務所は、円町駅より徒歩5分ほどの場所にあり、好アクセスです!時間をかけてじっくりとお客様の話を聴き、納得できる結果になるように相談対応しております。 遺言書の作成や相続、終活のサポートが専門で、さまざまなお客様の対応をしているのでご安心ください。 特に、相続は家族の将来を左右する大切なものと考え、ご遺族が争い合うことがない形で遺言書を作成できるようにしております。1家族の将来のために、誰もが納得できる遺言書を作成したい方をはじめ、相続のお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。
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被相続人の死亡に伴う悲嘆の中で、遺言はあるのか等様々な手続きを冷静沈着に一つ一つ完了するには、事前に覚悟と手続きがなければ、大変骨の折れることです。私自身も親の死亡によって苦労した時期がありますので、お困りの方に寄り添って解決策を探っていきます。 また残された家族が今後安心して暮らしていけるかなどの不安がないように、ファイナンシャル・プランナー業務も行っておりますので、今後の家計改善やライフプランも一緒に考えていきます。
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京都市西京区で行政書士をしている齊藤武時(さいとう たけはる)です。 相続に関する相談を年間100件以上承っております。 大切な方が亡くなった後の相続に関するご相談や公正証書遺言の作成など、真心を込めて丁寧に対応させていただきます。 京都市西京区を中心に京都市内や近隣の市町村、大阪府や滋賀県の方も まずはお気軽にお問い合わせください。 (遠方の方はお電話やオンラインでの対応も承ります。)
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相続手続きだけをするのではなく、すべて相続人の方に直接お会いして、相続人同士の協議までをサポートするという関わり方で、円満な相続のお手伝いをしております。 頼れる親族がおられない方の「身元引受け」や「ご自身の死後のお世話」についても、ご相談いただけます。 ご予約で、時間外や土日祝日でも、ご自宅やご入院・ご入所先までお伺いすることが可能です。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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