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身近な法律家である行政書士として、相続や成年後見など個人の生活に関連することから、建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで、幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確でわかりやすい料金設定が相談者様に好評です。また、税理士や司法書士など実績豊富な専門家と連携を取っておりますので、登記や税申告などもワンストップでご支援いたします。法律に関連するあらゆるお悩みに寄り添えるパートナーとして、浜松市近隣の皆様をお支えしております。
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遺言・相続手続きを始め、シニアライフの安心のお手伝いを幅広くご相談いただけます。 見守り・任意後見契約・死後事務委任契約など、ご依頼者様の状況を親身に分析して、最適のプランをご提案致します。 エンディングノートやデジタル遺品についても、ご相談やお手伝いを承ります。 迅速で丁寧な対応を旨とし、ご依頼者様に寄り添ったお手伝いを、力一杯させていただきます。
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羽佐田孔司行政書士事務所は静岡県駿東郡小山町にある、街の法律専門家です。これまで金銭トラブルの相談や、死後の事務委任契約の相談などさまざまな問題を解決してきました。 羽佐田孔司行政書士の最大の特徴は、「自宅で出来るおまかせ相続」です。直接ご自宅に訪問して相続の相談に応じ、相続手続きの際に必要になる役所や銀行への代行もおこないます。
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相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
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岩田行政書士事務所があるのは、韮山駅より徒歩15分ほどの場所。代表の岩田繋先生は、学習塾での個別指導の経験を活かし、地域の人々の困りごとや心配ごとに寄り添うスタイルで相談対応をされています。また、行政書士は「幅広い守備範囲を活かし、お客様の不安を解消することが本職」との考えにより、相続・遺言をはじめとしたさまざまなサービスの提供が可能。 さらに、一方的に話を進めるのではなく、お客様の言葉に耳を傾け、不安をひとつずつ解消していくことが大切としているそうです。十分に時間をとって話を聞くために、初回相談料は無料。 はじめての相続でさまざまな不安を抱えている方は、豊富な知識ときめ細かな対応で充実したサービスを提供する岩田行政書士事務所に相談してみてください。
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静岡県富士市で、行政書士事務所を開業しております。田舎町でのんびりとお客様のお話に耳を傾け、困り事に親身に対応し、身の上話も時間を気にせず聞いております。遺言書作成から保管制度の手続きのご案内、財産調査等行います。同事務所内に、社会保険労務士もおりますので、遺族年金等についても対応しております。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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会計事務所、不動産会社での勤務経験があり、相続に関して包括的に助言する事ができます。
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行政書士の深澤洋二朗です。よろしくお願いいたします。相続に関することや、各種手続きの仕方がわからないなど、日常生活におけるどのようなことでも相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
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女性行政書士が、遺言書や遺産分割協議書の作成、任意後見制度のご紹介等、人生の終末期に関する諸問題に丁寧に相談に応じ、解決方法をご提示します。
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困っている方の心に春が来ますように・・・。そのような想いから事務所名を「こはる行政書士事務所」と名付けました。分かりやすい説明ときめ細やかな対応で最適な解決方法をご提案します。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成など、相続に関する手続きの専門家です。お客様の立場に立って懇切丁寧に仕事を遂行します。お気軽にご相談ください。
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2015年から夫婦で行政書士事務所を運営しています。なにかひとつでも地域の皆さんのお役に立てることはないか、毎日考えています。どうぞお気軽にご相談ください。
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相続には必要な書類が多くあり、実は結構煩雑な手続きが必要です。 当事務所では ・相続人調査及び親族関係説明図作成 ・相続財産調査及び相続財産目録作成 ・遺産分割協議書作成 など相続手続きをトータルでお手伝いいたします。 またお付き合いのない相続人へのお手紙起案等についても対応いたします。 営業時間は平日午前9時から午後6時まですが、土日にも事前連絡により相談可能です。 基本的に相談時間に制限は設けず、依頼者の話をじっくりと聞くことを心がけています。 どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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相続や遺言のほか、離婚協議書の作成や会社設立など、幅広く対応しています。書類の作成ひとつでも、効果的で明るい未来に繋がる書類の作成を心がけております。 相続では、「後でもめないように契約を書面に残したい」「裁判をせずに穏便に解決したい」など、さまざまな希望に応じた相談対応が可能です。また、どこへ相談すればいいかわからない場合にも、紹介窓口として対応します。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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