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西武多摩湖線の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鈴木 敏之、野澤渉法律事務所、王子総合法律事務所、など全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』 「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」 当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。 また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。 不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。 「他士業連携による真の問題解決」 これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。
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相続・不動産に関するお悩みを5士業の代表者が連携して解決する青山REAXグループです。 青山REAX司法書士事務所のほか、青山REAX行政書士事務所、青山REAX土地家屋調査士事務所、青山REAX株式会社不動産鑑定部、青山REAX法律事務所が同じビルのフロア内にあり、連携してお客さまの問題解決に当たります。 相続発生後の各種手続き、不動産の価値の査定及び有効活用について、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料で一都三県より、不動産については全国各地の問題に対応いたします。
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【料金体系】 遺産相続のご相談: 1時間 11,000円 遺言書作成:25万円~
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みなさまの、ご本人の気持ちをお聞きして、より良い法律のご相談にお応えさせていただいております。
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「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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裁判官定年退官後に、客員弁護士として勤務しています。 裁判官時代は、一般民事事件を中心に職務し、東京高裁をはじめ比較的長い期間、高裁に勤務しておりました。山口家裁所長・広島高裁部総括判事・広島家裁所長など、家事関係にも多く係わってきました。 弁護士としても、財産分与のやっかいな離婚事件や、離婚の有効性が争われた離婚事件等、家事事件並びに遺産及び相続事件の案件を多く扱っております。
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東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
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経験豊富な弁護士が相談者様に寄り添い、迅速・丁寧に対応いたします。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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当事務所は、これまで多数の相続案件を解決しております。 その中で培った経験やノウハウを駆使し、依頼者の皆様にとってより良い形で相続問題を解決できるように努めてまいります。
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36年の信頼と実績で、紛争前の予防法学の実現、紛争後の適切対応および依頼者目線での問題解決の提案します。
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依頼者を「守る」だけでなく、「攻め」の提案を⾏い、依頼者の利益を「勝ち取る」。 そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠であることを事務所理念とし、剣闘士を意味する「グラディアトル」を事務所名に掲げました。 この想いには、弁護⼠という職業は依頼者あってのものという考えが根底にあります。いかに資格を持っていようとも、依頼者がいなければ弁護⼠として仕事をすることはできません。 依頼者のため、そして弁護⼠であるために全⼒を尽くします。 ■最新の法律知識・ツールを駆使! ⽇々変わり続ける法律・判例や技術は、我々の「武器」でもあります。 平均年齢30代前半の精鋭弁護⼠が、最新の法律知識とツールを駆使し、新たな分野や法律問題に挑戦していき、問題解決に取り組みます。 ■豊富な相談・受任実績 事務所開設から2020年までの約7年間で、相談件数が3万件以上、受任件数が3千件以上と豊富な実績があります。 そして、その蓄積した経験・ノウハウを事務所全体で共有しておりますので、さまざまな相談者の事情に応じた最適な提案・助⾔が可能です。 ■365⽇24時間受付。土日祝対応可能 ご相談については、時間を問わず365⽇24時間受付しております。 また⼟⽇祝も営業しておりますので、⽇にちを選ばず弁護⼠との面談が可能です。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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◆このようなお悩みはありませんか? ・相続人同士で直接話し合いをすると感情的になってしまう。 ・話にならない相続人がいて遺産分割協議が進まない。 ・遺産を独り占めしようとする相続人がいる。 ・実家や収益物件の評価額や誰が何を取得するかが決まらない。 ◆当事務所の考え方について 相続の問題は、大切な方が亡くなったときの財産に関する話題であり、ふとした一言から感情的な対立が大きくなったり、強硬的な主張をする相続人がいて話が進まないというケースもよく見られます。 当事務所の弁護士は、このような遺産分割や遺留分侵害額請求の手続を多く行ってきており、適正・公平な解決を目指し、適切な手続選択を心がけています。 依頼者の経済的な利益を最大化することを使命としながらも、「納得」できる解決ができるよう、メリット・デメリットを共有しながら、案件を進行させています。 ◆不動産絡みの複雑な問題もご相談ください 相続の問題は、収益不動産が複数あるなど不動産が絡んでくると、論点が増え、問題が複雑化する傾向にあります。当事務所は、不動産問題を多く扱っており、不動産にも強みがあることを活かし、このような複雑な問題にも取り組んできました。 ◆生前対策をしたほうが良いケース ・事業承継をしたい ・法定相続分と異なる割合にしたい ・遺産をそのまま残すことが不安な相続人がいる ・誰に何を相続させたいか相続させたい遺産の内容が決まっている ・子どもがいない ・子どもたちの仲が良くない ・子どもたちの配偶者が口を出してくると思う ・法定相続人以外の人に相続させたい場合 ・祭祀(お墓や系譜などを守っていく人)、自身の遺骨をどうするか決めておきたい ・遺言で認知をしたい ◆適切な生前対策をプランニング 当事務所は、遺産分割の紛争や遺留分侵害額請求のさまざまな相続紛争を経験・解決してきました。このような紛争解決経験を活かし、依頼者のご希望を可能な限り実現できる方法を検討し、適切に生前対策をプランニングしていきます。 必要に応じ、税理士をはじめとする他士業とも連携し、節税対策等も含めた対策が可能です(税理士費用は別途かかります)。 ◆事業承継/家族信託にも取り組んでいます 当事務所は、会社関係の顧問業務も数多く取り扱っており、会社の事業をよく理解し、事業を継承していく事業承継にも力を入れています。 また、遺言の作成では実現できない内容も家族信託を利用した柔軟な対応もできるよう、家族信託にも取り組んでいます。
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相続登記を依頼できる西武多摩湖線の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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