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『親族間でもめることは本意ではない』 皆さんお考えのことだと思います。 しかし、たとえば、親が亡くなられたことがきっかけで、次のような感情や疑問が生まれることもあるかもしれません。 ・妹が弁護士に依頼して遺産分割の申入れをしてきた。その申入れ内容は法律的に正しいのかがわからない。 ・兄は親から生前贈与を受けているから兄と同じ相続額というのは納得いかない。 ・相続人の中で私だけが孤立しており、他の相続人が多くの遺産を取得しようとしている。 ・10年以上、兄弟姉妹間のやりとりはなく、連絡をしづらい(どこに住んでいるかも知らず連絡先もわからない。) ・相続財産がたくさんあってそれをどのように分けたらいいのかがわからない。 このような場合こそ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 「弁護士に相談すること=相続人間でもめること」になるわけではありません。 弁護士に相談したことが他の相続人に伝わるわけではありませんので相談したことで相続人間の紛争につながるわけではないのです。むしろ、弁護士に相談することで、上記のような感情や疑問がよい方向に解消されることも少なくありません。 初回相談料は無料ですので、この記事に共感してくださった方や、そうではない方も、「無料ならば相談してみよう」という気持ちで相談されてみませんか。 お話をお伺いして、疑問や不安を解消するお手伝いをさせていただきますし、今後、どのように動いた方がいいのかという大きな方向性についてもアドバイスできると思います。 もちろん、相談に限らず、弁護士に依頼されたい方には、費用のお見積りを差し上げます。そのうえで弁護士に依頼するかどうかをじっくりご検討ください(最初の相談時点で、弁護士に依頼するかどうかを決める必要もありません。持ち帰っていただいて結構です。)。 最初の相談時点では、次のものをご用意いただけますと助かります。相談がスムーズに進むためです。 1、相続関係図(手書きの簡易なもので結構です。) 2、財産一覧(わかる範囲で、簡易なものでも結構です。) 3、その他、関係しそうな書類など 4、(相談をされる時点で)弁護士に依頼されることを予定されている場合は、ご自身の認印 その他、相続放棄や相続人調査のための戸籍収集、財産調査などの手続にも対応できますので、気になられた方は是非ともお問い合わせください。 また、私は「餅は餅屋」の考えですので、相続税の申告はそれを数多く扱っておられる税理士さんが行われたほうがベターだと思います。そのような税理士さんをご紹介することもできます。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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はじめまして。 弁護士の三隅珠代と申します。実家は大分県日田市のすし屋で、すし屋の娘です! 弁護士になって20年目を迎えました。 子どものころから正義感が強く、一人でも私を頼ってくださる方がいらっしゃったら、その方のために全力でお役に立たせていただきたい、そのような思いで日々弁護士の仕事をさせていただいております。 「この悩み、この問題、どこに相談に行ったらいいのだろう…。弁護士に相談する事柄なのかなぁ…」 と、弁護士へのご相談を躊躇される方がたくさんいらっしゃると思います。 まずは、お気軽にご相談ください。 皆様の問題解決にお役立ていただけましたら幸いです。 当事務所へのお越しを心よりお待ちしております。 現在は、全国からオンラインやお電話でのご相談も受けさせていただいております! 「納得と感動の問題解決!」 これが私の目指す弁護士像です!
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各種相談(遺産分割、相続放棄、遺留分、遺言書作成)から相続税の申告まで、すべて弊所にお任せください。 ・初回相談:無料 ・土日・祝日対応可 ・遺産分割の着手金:0円※ ・駐車場完備 ・地下鉄「天神駅」直結 ・他士業との連携あり ※また、当事務所では本サイトよりお電話を頂きましたお客様に限り、相続や遺産分割の着手金も原則無料とさせて頂いております(事案の内容によりましては無料とならない場合もございますので、初回の無料相談時にお尋ねください)。 【当事務所が選ばれる理由】 ・弁護士自身が税理士登録。更に司法書士などと連携して対応するため、弊社ですべてお手続きが完了します。 ・在籍する弁護士・スタッフが「メンタル心理カウンセラー」の資格を有しており、各種ご相談に、カウンセラーが同席。安心してご相談いただけます。 ・ご来所・お電話・Zoom等あらゆる相談方法可。コロナ禍でもご安心ください。 私たちはご相談者様に「少しでも安心して帰っていただきたい」という想いで日々ご相談をお受けしています。 よってまずはお話しやすい環境、雰囲気作りがとても大切だと考えています。 電話応対ひとつから、気持ちのいい、話しやすい雰囲気を感じていただけるように心掛けています。 本江法律事務所では弁護士とカウンセラーが一緒にご相談をお聞きいたします。 弁護士事務所に相談するのはハードルが高いと感じていらっしゃる方も、ご安心してお問合せください。 費用面が心配という方も、ご契約前に概算見積もりをお出ししていますので、ご不明点はなんなりとお尋ねください。 【安心の対応体制】 ■初回相談無料 初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。 ■遺産分割の着手金:0円 費用面をご心配されずに、まずは遺産分割協議をスタートすることが可能です。 まずはご相談ください。 ■メンタル心理カウンセラー常駐 本江法律事務所では弁護士とカウンセラーが一緒にご相談をお聞きいたします。 ■オンライン面談にも対応 遠方の方や、現在外出が難しいといった方でもご相談いただけるよう、オンラインでの面談にも対応しております。 ■地下鉄天神駅直結、駐車場もあり(コロナ禍でも安心!) 地下鉄天神駅と直結。 西口改札を出てすぐ左へ。3番出口が当事務所が入所する福岡朝日会館です。 また、お車でお越しの方も駐車場をご用意しています。
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前職・佐川急便で身につけた「迅速」「確実」「丁寧」をモットーに、お客様に安心をお届けすることを大切にしています。 各分野の専門家との豊富な人脈・ネットワークを活かし、地域の御用聞きから、 実務対応まで細やかにサポートしています。
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生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる赤坂駅(福岡県)の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)