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青森県生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

青森県の生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。青森県で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士をお探しいただけます。

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  • 行政書士原田拓事務所

    行政書士原田拓事務所(青森県)
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    青森県に対応可能

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    五所川原駅 徒歩12分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続・遺言といった手続きをサポートいたします。  青森、五所川原で行政書士をお探しなら、行政書士原田拓事務所へご相談・ご依頼ください。

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    えちご行政書士事務所

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    えちご行政書士事務所(青森県)
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    JR八戸線 白銀駅より車で5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    お客様のご依頼に対し、コミュニケーションを大事にし、誠心誠意、迅速に対応すること、わかりやすく説明することを心掛け業務を行っております。

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  • 国道沿いにあり、青森地方裁判所から徒歩1分

    あおもり行政書士共同事務所

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    アクセス
    青森駅から徒歩15分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    遺言書作成支援、遺産相続手続業務を主体に、官公署許認可申請手続及びその申請等に伴うに行政不服申立手続の業務等を行っております。依頼者と共に考え、依頼者に寄り添った業務遂行を心がけております。

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  • 地域密着型、相続手続きノンストップサービスでお客様に寄り添います

    行政書士若林事務所

    行政書士若林事務所(青森県)
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    青森県に対応可能

    アクセス
    市営バス停「総合福祉会館前」より徒歩4分
    根城内科交差点を白山台方面に。
    JR長苗代駅・本八戸駅より車で10分
    JR八戸駅より車で12分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    当事務所は、平成29年6月に開設いたしまして、地域密着型の行政書士事務所として、皆様のお役に立てるサービスを提供させていただいております。 コロナ禍で人と人との面談がスムーズに進まないことも多いですが、相続のご相談をされる方は、年配の方が多いので、感染対策をしっかりとしたうえで、私からお客様のご自宅に出向いてご面談することが多いので、年配の方でも安心してご相談していただけるようにしております。 対応させていただく業務として、相続対策から相続手続きまで、相続に関するご相談はどのようなことでもお受けすることをお約束します。 相続対策として、令和3年から新たにスタートしている「自筆証書遺言書保管制度」にも対応しておりますので、ほんの僅かでもご親族様の相続について不安をかかえていらっしゃる方は、ご相談下さい。 どのような相談であっても、当事務所は相談料をお支払いいただいておりませんので、お気軽にご相談いただけます。

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  • 相続、建設業許可申請ならお任せください

    行政書士平山ひろし事務所

    行政書士平山ひろし事務所(青森県)
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    青森県に対応可能

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    五所川原駅 徒歩6分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    当事務所は地域密着型の行政書士事務所です。安心してご相談ください。 電話相談初回無料(15分まで)で行っております。​

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    辻・本郷税理士法人 八戸事務所

    辻・本郷税理士法人 八戸事務所(青森県)
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    JR本八戸駅より徒歩10分 国道45号線沿い郵便局の隣り

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    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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    赤松行政書士事務所

    赤松行政書士事務所(青森県)
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    JR大湊線 下北駅より車で7分

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    遺言の作成支援、相続の手続き、相続の手続や疑問についてお応えしております。 司法書士や税理士など、各専門家と連携しているため、当事務所を窓口として包括的にサポートいたします。 単に手続を行うだけではなく、どうすれば円満で幸せな相続が実現できるかをお客様と一緒に考えていきます。「困ったときは赤松さん」と思っていただけるよう、日々努力しております。 お問合せは無料ですので、おひとりで悩む前にまずはお問合わせください。

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    かけ行政書士事務所

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    春日町バス停 徒歩3分

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    相続手続きをはじめ、遺言や終活など暮らしの多様な手続きのお手伝いをします。相談者・お客様ひとりひとりの思いを大切に、そしてお客様と共に、いい相続となるよう柔軟に対応します。

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    辻・本郷税理士法人 青森事務所

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    JR青森駅正面口より徒歩10分 国道4号線沿い青森県庁の向い

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    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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    行政書士川村まさる事務所

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    行政書士川村まさる事務所(青森県)
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    アクセス
    青い森鉄道線 筒井駅より車で8分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    行政書士川村まさる事務所は2019年7月設立。 代表の川村先生は、秘密保持契約、業務委託契約、金銭消費貸借契約などの契約書作成から、リーガルチェック、経営支援、NPO法人設立などにも対応しています。 また、(一社)日本ドローン活用推進機構ドローン法務セミナー講師としても活躍されており、ドローンを飛行させる際の法律や規制について広く周知させる役目も担われています。

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    行政書士もり事務所

    行政書士もり事務所(青森県)
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    青森県に対応可能

    アクセス
    五所川原駅 車で5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    独立してまだ日は浅いほうですが相続手続きは何度かやらせていただいています。人それぞれに人生があるように相続と一言で言っても画一的ではなく財産を含め人間関係も複雑になってきます。少子高齢化に伴い法定相続人がご高齢者だけというケースもこれからは増えてくると思います。親戚関係も希薄になり誰にも相談できず困っている方のお役に立てればと思っています。 遺産分割協議書作成、戸籍関係書類等取集、銀行関係手続、法定相続情報証明書作成等、相続に関するご相談に幅広く対応させていただきます。

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  • 『親切・丁寧・迅速』をモットーに

    行政書士藤沢明事務所

    行政書士藤沢明事務所(青森県)
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    青森県に対応可能

    アクセス
    青い森鉄道「筒井駅」徒歩20分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続手続きは煩雑で時間的にも精神的にも負担が大きいものです。 そうしたお客様のお役に立てるように日々業務を行っております。 お客様に寄り添った対応を心がけておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

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    弁護士法人青空と大地

    弁護士法人青空と大地(青森県)

    青森県に対応可能

    アクセス
    「七戸十和田駅」から車で25分
    青い森鉄道「三沢駅」から車で30分

    相談される方の悩みに耳を傾け、分かりやすく丁寧に説明するよう心掛けて参ります。 一緒に解決策を考えていきますので、お気軽に、ご来所・ご相談ください。

    • 遺言書
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    • 成年後見
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  • 相続専門の女性行政書士

    よこうち行政書士事務所

    よこうち行政書士事務所(青森県)

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    住所
    青森県青森市大字野尻字今田53番地14 ファミール103号室

    相続手続や遺言書の作成を得意としています。難解な法律用語をかみ砕いてお客様に説明することにもたけているので、敷居の高い士業事務所でも、「わかりやすかった」「またお願いしたい」という声も多くいただいています。 また、遺産相続のトラブルを未然に防ぐ予防法務にも力を入れており、相続が起こる前に、終活相談にいらっしゃる方も増えています。 お気軽にお問い合わせください。初回相談料無料。出張相談可。

  • 青森県八戸市の相続手続きを強みにしている司法書士事務所です。

    はやて司法書士事務所

    はやて司法書士事務所(青森県)

    青森県に対応可能

    住所
    青森県八戸市大字堤町4番地6東野ビル2階

    当事務所は八戸市中心街にて開業している司法書士事務所です。相続登記・遺産承継・預金の解約、相続放棄や遺産分割・空き家問題などの相続手続きのご依頼を多くいただいております。 遠方のお客様からもご依頼を承っております。 親切丁寧な対応を心がけております。悩まず是非一度ご相談くださいませ。 【対応地域】青森県内や岩手県内 【営業時間】平日9時から18時 土日祝日はお休みですが、事前にご連絡いただければ対応も可能です

  • 平野直人税理士事務所

    平野直人税理士事務所(青森県)

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    住所
    青森県青森市合浦2丁目4番6号
  • 藤野満税理士事務所

    藤野満税理士事務所(青森県)

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    住所
    青森県青森市古川3丁目15-11-201
  • 澤口幸男税理士事務所

    澤口幸男税理士事務所(青森県)

    青森県に対応可能

    住所
    青森県上北郡野辺地町字種川7-14

青森県のその他の専門家

青森県で生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる青森県の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

青森県で相続手続きにかかる費用を
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青森県で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

青森県で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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