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茨城県の生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。茨城県で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士をお探しいただけます。
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大切な財産に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。地域の皆様の不安を安心に変える為に、ご依頼者様には誠実に真心こめて精一杯対応致します。また、茨城県行政書士会水戸支部として地域の皆様に定期的に無料相談会を開催する等の取り組みも行っております。 当事務所は東茨城郡茨城町(ロックシティ近く)に位置し、主に生前贈与、遺言・相続・遺産分割協議書作成や農地転用・開発行為、ビザ・永住・帰化などの各種許可申請に関する業務、その他にも契約書・合意書・内容証明作成などの業務も行っております。 まずはお気軽にご相談ください。
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相続や遺言書作成、家族信託といった手続きは複雑です。慣れない書類を自分でイチから作成していくのは不安があります。そんなお悩みをお持ちの方をサポートし、安心していただくことが行政書士の仕事です。
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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誰もが避けて通ることの出来ない相続。身近な方を亡くされた後に行う相続の手続きは、煩雑で精神的にも辛いものです。私たちは専門家として、相談者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。お気軽にお声かけください。 ※21年11月に事務所名が変更になりました。旧事務所名:粟田行政書士事務所
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特定行政書士の資格のほか、宅地建物取引士、2級ファイナンシャル技能士、産業カウンセラーの国家資格を取得しています。 相続案件は幅が広く、そして奥が深いものが数多くあります。私は「街のよろず相談所」として、その取得資格を生かし、”相続の相談から遺産分割、家族信託、土地活用そして個人のライフサイクルプランのアドバイスまでトータルにサポート”いたします。
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相続分野は一見単純なようですが様々な観点からの検討が必要です。お客様と丹念に打ち合わせた上で、豊富な経験に基づいて、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 ダイヤモンド社の書籍に掲載されました。
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公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をお手伝いします。 また相続人の方からのご依頼により、亡くなられた方(=被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を当事務所が収集いたします。他の相続人の調査、被相続人の公正証書遺言の調査、遺産調査(被相続人の借金の調査も含みます)も行います。相続人間で遺産分割に争いのない場合には遺産分割協議書作成や被相続人の預貯金の解約及び払い戻し手続などの各種相続調査や手続を行います。
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相続とは、死亡した人の財産を相続人に移転することです。 そのためにすべき事は 1、相続人の確定 2、相続財産の確定 3、遺産分割協議 4、遺産分割の実行 となります。全てお任せください。
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相続に関する業務等につきまして、確実・丁寧な対応をさせていただきます。
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相続手続きは、ひとつとして同じものはなく、お悩みや課題も千差万別で、多くの人が煩雑な手続きに悩まされています。 まずは、お話をお聞かせください。 皆さまの最良の結果に、最善を尽くします。
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山内総合事務所は茨城県日立市で活動している法務事務所です。法人向けの許可、認可、登録手続きや建設請負工事トラブルの対応から、個人向けの離婚相談や相続手続き、成年後見制度の利用支援まで、幅広い分野で活動しています。業務のご依頼は電話やメールでも行うことができます。初回メール相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。 お気軽にお問合せください。 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられております。 ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はございませんのでご安心ください。
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「何から始めたらよいか分からない」「ややこしい手続きは嫌だなぁ」 そんな時は、当事務所にお任せください。 相続は、ほとんどの方にとって初めて経験することだらけ。専門家に任せることで、早く・確実に手続きを進めることが出来ます。 当事務所では、戸籍収集、遺産分割協議書作成、煩雑な銀行手続き等、相続手続き全般に対応可能です。 「親しみやすい事務所でありたい」 専門家に相談というと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、そんな必要はありません。ご自宅への訪問も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 当事務所は、お客様に寄り添った対応を心がけています。まずはお客様のお話をお聞かせください。「こんなこと聞いてもいいの?」というような、些細な疑問にもお答えします。 〇司法書士、税理士などの他士業とも連携。幅広いご相談におこたえできます。 〇遺言書作成サポートも得意としています。 〇相続・遺言書・終活分野のセミナー講師経験多数。
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相続が発生すると、相続手続きを進めていかなければなりません。 身近な人が亡くなられ、心労がある中での相続手続きは、ご負担に感じる方も多いのではないでしょうか。 相続手続きは、専門家に依頼することも可能ですので、 ご自身で進めるのが困難な方や、進め方が分からない方、忙しくて時間がないという方など、少しでもお困り事がある方は お気軽に行政書士浅見事務所までお問い合わせください。
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弊所はお客様の「相続に関する面倒くさい」を解決するためのサポートをおこなっております。 「相続対策」というと多くは相続税対策をイメージする場合が多いと思いますが、我々は相続税対策だけでなく、相続が発生した際に争いごとなくスムーズに相続がおこなわれるよう事前に知恵を絞って対策を支援したいと考えております。 そのため、志を同じくする弁護士、司法書士、行政書士等の各種専門家と連携して遺言作成、成年後見、相続手続、相続税申告などを総合的に支援する体制を構築しております。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる茨城県の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
茨城県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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