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熊本県生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士《無料相談》

熊本県の生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。熊本県で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士をお探しいただけます。

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    神谷行政書士事務所

    神谷行政書士事務所(熊本県)
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    当事務所は、お客様に寄り添いじっくりお話しを聞いて業務を遂行していくことを心掛けています。些細なことでも気になったことがあれば気軽に聞いていただけるような関係を築いていきます。ぜひご相談下さい。

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    大坪行政書士事務所

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    税理士法人 森田事務所 熊本支社

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    税理士法人 森田事務所 熊本支社(熊本県)
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    熊本市電 通町筋駅 徒歩1分
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    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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    古閑公士行政書士事務所

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    古閑公士行政書士事務所(熊本県)
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    「相続」この言葉から何を連想されますか? 面倒、億劫、争い、親戚、話し合い、調整、いろんな手続き・・何かと後ろ向きなことをイメージさせる方が多いようです。 「相続」はすべての方が、いずれかの時機に向き合うことになるイベントでもあります。 多くの方々が、それに受け身の状態で直面し、その時点から考えを巡らせていらっしゃるのもまた現実です。 当事務所は、「相続」に対して、あらかじめ少しでも前向きに向き合い、お考えいただくことからサポートいたします。 型にはまった「相続」はありません。それぞれの抱えるお悩みに耳を傾けることから始めています。 行政書士 古閑公士(こがまさし)

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    牧行政書士事務所

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    複雑な案件でも誠実・丁寧に対応致します。死後事務・成年後見の専門家として幅広く相続人様の相談に乗れます。丁種封印の資格を有し、自動車の登録申請面でもお力になれます。

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    当事務所はJR水前寺駅から徒歩3分のところにある事務所。駅からすぐのところにあるため、沿線を利用したときにも気軽に立ち寄れます。 もっとも身近な法律家を目標に、どのような小さな悩みごとでも親身に対応しております。相談者を第一に考え、かけがえのないパートナーとして信頼関係の構築を心がけた丁寧な相談対応を心がけております。 初回相談は無料なので、相続で悩みごとがある方はぜひご相談ください。 【対応地域】熊本県内 【営業時間】平日9:00~18:00

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    豊肥本線 原水駅から徒歩10分

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    人生において、誰しも一度は向き合うことになるのが死、そしてそこで必ず起こるのが「相続」です。 自分の死後のことについて早くから考えるのは抵抗があるかもしれません。 しかし、相続は自らの死後のためだけに考えるもの、とは私は思いません。 相続税や遺産の分割に悩まされることだけが相続ではないのです。 自分がどのような思いでどのような人生を送ってきたか、そしてそれらをどう伝えるかを考えることが、「相続」の 一番のポイントです。 財産や税金、遺産分割に対する思い、老後の不安や問題も、今のうちに道筋を立てて事前に解決しておくことで、 生きている“今”が素晴らしい人生になります。 今とこれからの人生のために行うことこそが、本当の意味での相続なのです。

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    熊本市電A/B系統 辛島町駅より徒歩5分

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    遺言・遺産分割協議書作成など相続に関するご相談 離婚協議書などのご相談 家族信託に関するご相談 どんな内容でも結構です。 悩む時間がもったいないのでお気軽にご相談ください。

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    熊本市電2系統:熊本城前 より徒歩1分

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    「桜町バスターミナル」から徒歩5分

    多種多様な法律問題に、迅速かつ真摯に対応いたします。 お気軽にご相談ください。 当事務所には司法書士も在籍しており、総括的な解決を行うことが可能です。

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  • 松下祐子行政書士事務所

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    熊本県熊本市東区小山2丁目16番12号
  • 行政書士江尻有希事務所

    行政書士江尻有希事務所(熊本県)

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    住所
    熊本県八代市千丁町新牟田1871-5
  • 気軽に相談していただき、一緒に泣き、笑い、怒るのが私の仕事の流儀です!

    小屋敷順子税理士事務所

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    熊本県熊本市帯山5丁目21-1

    不動産に強い税理士に依頼するのが安くあげるコツ! 相続税の不動産評価とは本来、絶対的なものでなければならないはずですが、税理士の計算方法によって相続税額が大幅に変わるという事実もあります。 例えば、周囲との高低差があったり、線路近くで騒音が五月蠅い、墓地が近くにあるなど…。こんな事でも評価額は変わってしまうのです。 税理士報酬が多少高くても、より現状を正しく分析できる、不動産に強い税理士に頼む方がかえって安くあがるというのが、 不動産の相続という世界です。 また小屋敷順子税理士事務所では、不動産仲介もしておりますので、相続後に売却したい不動産の売買もお引き受けできます。 当事務所では、相続問題に関することを無料で相談させて頂いております。

  • 司法書士法人・行政書士あかりテラス

    司法書士法人・行政書士あかりテラス(熊本県)

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    熊本県熊本市東区御領2丁目28番14号大森ビル御領 203号
  • 司法書士法人リーガルシップ 熊本南事務所

    司法書士法人リーガルシップ 熊本南事務所(熊本県)

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    熊本県熊本市南区江越1丁目27番7号
  • 大久保吉武司法書士事務所

    大久保吉武司法書士事務所(熊本県)

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    熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1727

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熊本県で生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる熊本県の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

熊本県で相続手続きにかかる費用を
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熊本県で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

熊本県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

代表的な手続きの詳細を説明していきます。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

熊本県で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続き *参考価格(税込み)
戸籍収集1名 11,000円
戸籍収集3名まで 27,500円
法定相続情報一覧図の作成 11,000円
自動車の名義変更1台 11,000円
金融機関の解約等1行 33,000円
解約立ち合い1件 11,000円
遺産分割協議書の作成 88,000円
財産目録の作成 33,000円
遺言書の文案作成(財産目録含む) 110,000円

*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。

行政書士の選び方を教えてください。

多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。

  • コミュニケーションがとりやすいか
  • 仕事が丁寧そうか
  • 信頼できそうか
  • 見積金額が明確で費用に納得ができるか
  • 評判・口コミ

連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。

行政書士とは

行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)

行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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