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長崎県生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

長崎県の生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。長崎県で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士をお探しいただけます。

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    早川雅千夫行政書士事務所

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    早川雅千夫行政書士事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    長崎電気軌道蛍茶屋支線「諏訪神社駅」徒歩5分
    県営バス「市役所前」徒歩6分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    故人とご遺族のそれぞれの想いを尊重し、一つ一つ問題を解決することに力を注いでいます。 【対応地域】長崎市近郊 【営業時間】平日9:00~18:00、土曜日9:00~16:00

    • 遺言書
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    税理士法人 森田事務所 長崎支社

    税理士法人 森田事務所 長崎支社(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    長崎電軌 浜町アーケード駅より徒歩2分
    長崎電軌 西浜町駅より徒歩3分
    JR長崎駅より徒歩15分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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  • 事務所が長崎陸運局に隣接して車での駐車もOK

    山﨑行政書士法務事務所

    山﨑行政書士法務事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    JP長崎本線 市布駅から20分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    困難な相談にも迅速、丁寧に実行します。 自己作成の遺言書作成が容易になり、確実な遺言執行を支援します。  自動車の登録、車庫申請で車の相続もできますし、全国各地の封印取付も対応可能です。

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    アステラ法務行政書士事務所

    アステラ法務行政書士事務所(長崎県)
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    松浦鉄道いのつき駅 徒歩10分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    アステラ法務行政書士事務所は、相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな相続手続きの依頼が可能です。相続手続きの経験が豊富な2名の専門家が皆さまのお困りごとを解決します。

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  • 四十塚孝二行政書士事務所

    四十塚孝二行政書士事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

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    宮﨑行政書士事務所(長崎県)
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  • 楠山勝広行政書士事務所

    楠山勝広行政書士事務所(長崎県)
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  • 相続の諸手続きをお手伝いしております

    深堀法務行政書士事務所

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    深堀法務行政書士事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    浦上天主堂下バス停 徒歩5分
    長崎本線旧線 平和公園 停留所から徒歩11分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    平成22年開業以来、相続相談や遺言書・遺産分割協議書・相続関係図の作成、金融機関名義変更、不動産調査、戸籍の収集等のご依頼を多くいただいております。 高度な法務サービスをクライアント様にご提供するため、弁護士法人菰田総合法律事務所及びWORK the MAGIC ON行政書士法人、有限会社小堺コンサルティング事務所、One Asia Lawyers、税理士法人アイユーコンサルティング等多くの高度な実務スキルを持った事務所様と顧問契約や業務提携契約を結んでおります。

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  • 民事信託と相続の専門事務所。FPとして、税金や保険の相談にも対応

    行政書士FPしゅくわ事務所

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    行政書士FPしゅくわ事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR大村線 小串郷駅から徒歩20分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    長崎県で民事信託・相続コンサルタントとして活動しています。書類の作成だけでなく、FPの知識を活かし円満な資産承継をご提案します。特に「民事信託」の活用には力を入れています。認知症が心配な方はぜひご相談ください。 WEB会議室で、遺産分割協議の開催も可能です。全員が納得するまで、しっかりと説明いたします。

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  • 終活から相続へつなぐサポートを目指します

    みやざき行政書士事務所

    みやざき行政書士事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR佐世保線 佐世保駅 車7分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    培った高齢者やご家族へのケアマネジメントの経験を活かし、高齢となっての生活、終活の準備、相続への対応を、社会福祉士と行政書士の立ち位置でサポートしていきたいと思います。

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  • 持続可能な地域のインフラのような存在を目指して

    行政書士事務所 Open base

    行政書士事務所 Open base(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    MR松浦鉄道「松浦駅」から徒歩約14分
    西肥バス「恵比寿崎」から徒歩約1分
    西肥バス「松浦警察署前」から徒歩約3分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    当事務所は「誰かのために役に立つ」という想いのもと、2017年に開業いたしました。一人ひとりの立場に寄り添って、円満に相続のお手続が進められるようサポートさせていただきます。 ※旧事務所名:行政書士事務所グッド(2022年4月15日~変更になりました)

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  • 諫早・大村の相続手続き代行・遺言書作成をサポート!

    長崎県央行政書士事務所

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    長崎県央行政書士事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR諫早駅から徒歩10分
    JR西諫早駅から車で7分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続のことでお困りではありませんか?  ・誰に相談してよいか分からない  ・何から始めてよいか分からない  ・手続のための時間がない  ・他の相続人に切り出しにくい  ・費用をなるべく安く抑えたい こうしたご要望に応え、お客様のご負担をなるべく減らすため、相続手続きの専門家として丁寧にわかりやすくサポートいたします。 また家族信託や死後事務委任など、生前にできる相続対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

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  • 佐世保市の相続のご相談はお任せください

    行政書士FP加藤玲事務所

    行政書士FP加藤玲事務所(長崎県)
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    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR佐世保駅よりバスで9分
    大宮市場下バス停 徒歩1分
    ※駐車場あり

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    行政書士FP加藤玲事務所は、長崎県佐世保市稲荷町に所在し、許認可申請や各種書類作成、官公庁手続等の代理/代行といった行政書士のスキルに加え、国家資格ファイナンシャルプランナー(FP)のスキルも併せ持ち、書類と数字、相続業務に強い行政書士事務所を自負しております。 特に、 相続の手続き・・・身近な方が亡くなった後の相続手続、遺産分割協議書の作成 老後(終活)関連・・・公正証書/自筆証書遺言、財産管理委任契約、民事信託(家族信託)契約の設計などの老後対策 といった相続・遺言・老後問題等に関係する各種調査、書類作成、手続、ご相談等に熱意を持って真摯に取り組み、近年、社会問題化してきている「所有者不明土地/空き家問題」の解決にも、微力ながら貢献したいと思っています。 当事務所までお越し頂くことが困難な場合は、お宅かお近くのカフェ等へ出張させて頂きますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 またお仕事の都合で日中の時間がとれない、家族がそろった状態で相談したい等の理由で、夕方6時以降のご相談を希望される場合は、可能な限り対応させて頂きますので、ご相談下さい。

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  • 長崎県の皆さまの相続をサポート

    弁護士法人大村綜合法律事務所時津オフィス

    弁護士法人大村綜合法律事務所時津オフィス(長崎県)

    長崎県に対応可能

    アクセス
    「時津」バス停そば
    川平有料道路「井手園I.C」より車で約3分

    時津町、長与町、長崎市内をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(西彼杵郡時津町・大村市・佐世保市早岐)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。

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  • 長崎県の皆さまの相続をサポート

    弁護士法人大村綜合法律事務所

    弁護士法人大村綜合法律事務所(長崎県)

    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR「大村駅」から徒歩で約5分
    「大村I.C」から車で約10分

    大村・諫早(県央地域)をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(大村市・佐世保市早岐・西彼杵郡時津町)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。

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    弁護士法人福田・木下総合法律事務所

    弁護士法人福田・木下総合法律事務所(長崎県)
    • 初回面談無料

    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR「長崎駅」直結

    私たちは長崎、福岡、東京に事務所を設け、3拠点の広域ネットワークを有する弁護士法人です。 豊富な業務経験を有する複数の弁護士が英知を結集し、3拠点の弁護士全員が一つのチームとして、お客様に法的サービスを提供しています。 当事務所の理念は「わかりやすさ」、「スピード」、「ベストな解決方法の提案」、「アフターフォロー」です。難しい法律用語をできるだけ使わずにわかりやすくご説明いたします。 「困った時にすぐに相談できる身近な存在」となれるようお客様に寄り添い、「最善の改善策」をご提案する方針を貫いております。 相続問題を解決に導ける士業として、行政書士、司法書士、税理士、弁護士がおりますが、専門性に応じて業務可能な範囲が異なります。 弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決することができるため、相続に関わるほぼ全ての手続きが行えます。例えば、相続人間でトラブルが発生した場合、代理人として依頼人の代わりに交渉が行える専門家は弁護士だけになります。 私たちがお手伝いさせていただいている具体例として下記のようなものがあります。 生前にできること、予防法務として、「遺言書作成」、「財産管理契約」、「任意後見契約」、「事業承継対策」、「信託」などがあります。 相続人間でトラブルになってしまった場合には、「遺産分割手続」、「遺留分対応」、「遺言の無効確認への対応」などをしております。   ご相談いただいた際には詳しいお見積りも概算いたします。明確な料金体系のもとでおこなっておりますので、「予想以上に費用がかかってしまった」ということはありません。料金に関しても、お客様としっかりと確認をしながら進めてまいります。 私たちの最大の喜びは、「この事務所に相談してよかった」とお客様に思っていただけることです。 初回の相談は無料ですので、まずは1人で悩まずに私たちにお気軽にご相談ください。

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    弁護士法人大村綜合法律事務所早岐オフィス

    弁護士法人大村綜合法律事務所早岐オフィス(長崎県)

    長崎県に対応可能

    アクセス
    JR「早岐駅」から徒歩で約5分
    「大塔I.C」より車で約6分

    佐世保をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(佐世保市早岐・大村市・西彼杵郡時津町)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。

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  • 相続に関する業務に特化した行政書士事務所です。

    行政書士髙田勝也事務所

    行政書士髙田勝也事務所(長崎県)

    長崎県に対応可能

    住所
    長崎県西彼杵郡時津町浜田郷898番地

    相続に関する相談から行政や金融機関等の手続き、遺産分割協議書の作成など各種書類作成を迅速・丁寧に進めます。

  • プラス事務所司法書士・行政書士法人 佐世保オフィス

    プラス事務所司法書士・行政書士法人 佐世保オフィス(長崎県)

    長崎県に対応可能

    住所
    長崎県佐世保市高砂町4番18号
  • 司法書士 安部高樹事務所

    司法書士 安部高樹事務所(長崎県)

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    住所
    長崎市万才町2-7 松本ビル203

    債務整理(任意整理等)・商業登記・訴訟(裁判)

長崎県のその他の専門家

長崎県で生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる長崎県の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

長崎県で相続手続きにかかる費用を
一括見積する《簡単3ステップ》

長崎県で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 長崎県で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

長崎県で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

長崎県で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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