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のばら行政書士事務所ができたのは、代表の田中友美先生自身に相続でトラブルがあり、法テラスで相談したことがきっかけでした。相続の悩みに寄り添って、トラブルを未然に防ぐ仕事に魅力を感じ行政書士になられたそうです。 その後、もうひとりの行政書士・江口真先生と共に、大手行政書士法人に勤務され、2018年に独立。新潟県秋葉区で現在の「のばら行政書士事務所」を開業されました。 現在は相続手続き、遺言書作成支援等の終活サポートに特化した事務所として活動されていますが、今後は地域の人々により手厚いサポートができる事務所として、成年後見制度への取り組みにも力を入れていかれるそうです。
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土地利用や建物未登記に関連する相続に精通しております。ぜひご相談下さい。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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親の財産を相続することになったけれどもどうしたものかとお悩みの方に、必要な手続きをワンストップで対応します。親切、丁寧、迅速がモットーの相続のコンシェルジュです。相続人が多くて大変などの難しい案件は、ぜひ当職へお任せください。
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相続手続きに依頼するなら、当事務所にご相談下さい。 初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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新潟県全域を対応エリアとしてお客様のサポートをさせていただいております。 行政に対する手続、書類提出、相続関係などお困りの際にはお問い合わせください。
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相続手続き、といっても、何から始めればいいのか。そんな時、行政書士酒井泰子事務所にお任せください。丁寧にお話をお聴きいたします。そして、依頼主様の不安やストレスがなくなるような、納得できる相続手続きを心がけて参ります。遺産分割協議書の作成の支援や預貯金の解約代行、お車の名義変更などすべて承ります。また、相続税や不動産の名義変更などは、それぞれの専門家にお願いしますが、その場合でも、当事務所が窓口となり進めてまいります。
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あすか中央税理士法人は新潟市と長岡市に事務所を構え、新潟事務所はJR新潟駅から車で11分、JR越後線 関屋駅から車で8分、新潟県庁より徒歩6分の場所に位置しています。 中小企業などを対象とした決算申告、経営計画策定サポートのほか、個人に対する相続対策・生前対策にも従事。相続税対策の相談をすることで、大幅な節税も見込めます。 創業から40年以上を誇る歴史ある税理士事務所であり、県内企業からの信頼も厚いです。相続に関する問題解決実績も多く、一般個人の顧客からも絶大の信頼を寄せられています。代表税理士の江口清市先生をはじめ、優秀なスタッフが多数そろっており、お客様一人ひとりに対して親身になって相談に応じてくれます。
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相続は慣れないことばかり、どうぞご相談ください。丁寧に説明いたします。 遺言書作成お手伝いいたします。公正証書遺言、自筆証書遺言などお話を伺ってお気持ちに沿った形を提案していきます。 まずはご相談お待ちしております。 行政書士には守秘義務が課されていますので、プライバシーはお守りしますのでご安心ください。 是非、当事務所をご利用ください。
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生前贈与や保険活用等、財産を残すためのコンサルティングと実行サポート、相続準備などの対策、事業承継に向けた種々のサポートをさせていただきます。 【対応地域】新潟県 【営業時間】平日9:00~17:00
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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遺言書の作成補助、遺産分割協議書の作成など相続について何時でも相談に応じます。
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相続のことならどんなことでも相談ください。豊富な人生経験で誠心誠意対応致します。
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新潟市北区の嘉藤行政書士事務所は、地元のお客様に寄り添う行政書士事務所です。法律に関するさまざまなお悩みに答え、一人ひとりに合ったご提案をいたします。 遺産分割協議書や相続関係説明図の作成などの相続に関する業務や、農地転用・建設業・風俗営業法の各許可申請など、幅広い内容に対してのお手伝いが可能です。 お客様に目標を達成していただくため、行政書士として手助けし、二人三脚で歩んでいきます。 新潟市北区・中央区を中心にご依頼を受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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