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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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当事務所は中の島駅から徒歩4分と好アクセスです。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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税理士法人アグスは、札幌大通、札幌平岸、函館を中心に展開する税理士法人です。主な業務は、不動産の取得・売却に関わる税金のサポートやさまざまな補助金・助成金のサポートをしています。また、相続税に対する相談では、相続人様全員との面談から遺言書の作成まで、相続税に関することや相続後のことまでサポートが可能です。 また、生前贈与の対策や各種相続手続き、相続に伴う不動産の取得や売却など、相続のことで悩む方のお手伝いをしています。
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元金融機関、元不動産会社出身の経歴を生かし相続はもちろんのこと。 不動産に関するご相談にも応じております。
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当事務所は、お客様に寄り添い、お家族様が将来よかったと思っていただける手続を心がけております。相続登記手続も司法書士と提携しており、安心してお任せください。任意後見人やお寺の会計監査委員(檀家代表)としての活動を踏まえ、介護や認知症、ペットなどのアドバイスなどにも対応できます。安心して、気軽にご相談下さい。
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お客様の要望・心情を相続に反映させるため、お声を聞かせてください。当事務所はお客様のお話をとことんお聞かせいただくところから始め、円満で幸せな相続をご一緒に作り上げることをポリシーとしております。
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みなさまの「相続手続きを円満に進めたい」、「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など、暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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「こんなこと、いったい誰に相談すればいいのかわからない」といったお悩みから、一刻も早く解決したいという思いまで親切丁寧に対応しています。 主な業務内容は、遺言書の作成支援から相続手続きに必要な戸籍調査、財産調査、遺産分割協議書の作成などです。 「手続きにはどれくらいの金額がかかるのだろう」と不安に思うことが多いものですが、飛澤行政書士事務所は明朗会計に努めており、見積りも可能です。 札幌で遺産相続に関するお悩みがある方は、些細なことでもお気軽にご相談してみると良いでしょう。
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当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。
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札幌市豊平区の当相続専門税理士事務所は、相続税申告はもちろん生前相続対策から預貯金解約、不動産名義変更などの相続業務をトータルで行うことができます。 相続専門の税理士は比較的少ないです。 したがって相続業務の依頼において税理士選びはとても重要です。 当事務所では、実績のある経験豊富な相続専門税理士が親切、丁寧に対応し業務を遂行していきますので安心してご用命ください。 税理士 中田 裕二 ◎北海道大学法学部卒 ◎成年後見人養成研修履修 ◎札幌南法人会顧問税理士・北海道税理士会札幌南支部幹事歴任 ◎北海道税理士会租税教室講師・専門学校非常勤講師歴任 相続専門税理士だからできるお手頃な料金設定となっております。 ◎相続税申告 税込98,000円~です。 各種控除・特例・非課税をはじめ、あらゆる角度から節税の検討を行います。 ◎相続手続 税込11,000円~です。 面倒な相続手続のお手伝いをいたします。(相続手続とは預貯金解約、不動産名義変更のほか戸籍謄本等収集、法定相続情報一覧図取得、遺産分割協議書作成相談などです。)
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相続専門で一般相続手続きは財産の名義変更から銀行口座の解約・引き出し手続き等を行っており、更に公正証書遺言書作成、任意後見公正証書等もサポートしております。
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【FUJITA税理士法人が選ばれる理由】 1.相続税申告報酬12万円~(業界最安水準) 豊富な実績による徹底的な業務効率化により業界最安水準の報酬を実現しています。事前にしっかり料金説明のうえ契約させていただきますので、巷で耳にする業務途中で金額アップということはございません。 2.税務調査対策に強い 税務調査軽減をめざし書面添付制度を導入。 直近3年間の税務調査割合は2%以下となっています。 また、税務当局との折衝力も強みがあると自負しています。 3.節税対策に強い 豊富な経験・ノウハウに基づき、 最大限の節税対策をご提案します。 4.札幌駅から徒歩7分の好アクセス 地下鉄札幌駅16番出口より徒歩7分の好アクセス。 相続相談のための個室も完備しておりますので、 安心してご相談いただければと思います。 5.相続手続きもワンストップで 行政書士事務所と社労士事務所をグループ内に抱えており、相続手続きをワンストップかつリーズナブルな報酬でご依頼いただくことができます。
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紛争・争続を依頼できる新潟県新潟市の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)