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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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相続・遺言を専門とする女性行政書士・ファイナンシャルプランナーです。 多くの顧客対応の中で培った経験を生かし、「心配」を「安心」に。 あなたの「知りたい」の一歩先まで見据えて安心への道案内をいたします。 1、現状を整理し、今できること、必要なことをお伝えします ご相談を承っていると、今の悩みの本質がわからなくなっていることがよくあります。 それぞれの立場の法的な権利義務をひもとくだけでも、考え方の道筋が見えてくるものです。 2、円満相続のために 「本当に使える遺言書」 「次の相続を見据えた遺産分割」 争いを起こさない相続のため、ご自身の立場はもとより他の関係者の目線からも併せて考えることが必要です。
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独立後間もない事務所ですが、過去司法書士事務所に勤務していたこともあり相続業務が得意です。お客様の心労が少しでも少なくなるよう誠心誠意お手続きさせて頂きます。
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当事務所は「お寺の中の行政書士事務所」という少し変わった事務所です。 と言いますのも、私自身が行政書士でもあり、お寺の副住職でもあるからなのですが、そのような少し変わった行政書士が皆さまのご相続や遺言などのお悩みをお聞かせていただいております。 ご相続や遺言書の作成などについてお話を聞かせていただいていると、お仏壇やお墓の引き継ぎ方やお片付けについてなどのお悩みもお聞かせいただくことがございます。 当事務所の強みは、通常のご相続などのことだけでなく、見落としがちなお仏壇やお墓などのことや仏事のことまでお悩みをお聞かせいただけることです。 是非、お気軽にご相談いただけますと嬉しいです。
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のぞみ国際合同会計事務所はJR「大阪」駅・阪急「大阪梅田」駅・大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩10分、大阪メトロ谷町線「東梅田」駅・大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅から徒歩3分の場所にあります。年間100件以上の相続案件を受託し、相続税一筋35年の相続税専門税理士が対応してくれます。 当事務所副代表の樫木秀俊先生は、同志社大学商学部卒業後、数多くの相続、事業承継の実務に従事。東証一部上場不動産会社にも勤務の実績を持ち、不動産関連にも精通。相続を通じて、より家族の絆が深まり、皆が幸せになることが信条です。 基本営業時間は平日9:00から18:00ですが、土日相談や19時以降の相談可能。 女性スタッフの対応もできます。初回は無料で相談できます。
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相続について、ご不明な点がないように、わかりやすく丁寧にご案内させて頂きます。相続手続きに関して、不安なことも多いかと思いますが、何でもご質問頂けるよう真摯にサポートいたします。土曜日、日曜日のご相談も出来ます。その他の士業のご紹介も可能です。 不安や心配をお持ちの方は、ぜひご相談ください。お待ちしております。
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相続・遺言・成年後見が中心の女性行政書士の事務所です。お気軽にご相談ください。
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当事務所は、街の法律家として地元の方々の相続・遺言の不安を解消してきました。また、行政書士に親しんでもらうため、そして難しく思われがちな相続手続きのお悩みに応えるために、各地で無料相談会を実施しています。 相続・遺言書・離婚協議書等、あらゆる問題に対応してくれます。 初回の相談は無料で、大阪府内なら出張費もかかりません。 ぜひお気軽にご相談ください。
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相続手続きを通じて、憂いのない財産の引継ぎをお手伝いをさせていただきます。
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相続不動産専門の税理士事務所です。選ばれるのには理由があります。 ①相続専門の代表税理士が専任で担当します。 ②圧倒的に税務調査率が低い事務所です。(他社平均の約1/10) ③不動産評価に強いので土地評価を減額することで一般的な事務所より大幅に節税可能です。 ④お客様のご予定に合わせて土日祝も柔軟に対応可能です。 ⑤相続に関する面倒なお手続きも一式まとめてサポート可能です。不動産売買のご相談、2次相続対策も可能です。
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遺言書、遺産分割協議書等の相談、作成。同公正証書作成の手続き。 財産調査のアシスト。遺言執行者及び同代理。 暮らしの様々な「どうしよう」をサポート、ベストを尽くします。
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長年、製造業での予防法務業務に携わり、2020年4月に、相続・遺言・成年後見をメインに取り扱う行政書士事務所を開業しました。「皆様の安心のために」という当オフィスの方針の下、皆様の実情を踏まえたサービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
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エピック行政書士事務所では、相続・遺言書作成サポートを中心に単なる代行をこえた「お客様の人生に寄り添う」サービスを心がけております。 ご不安ごと、お悩みごとをお聞かせください。 ひとつひとつ、解決させていただきます。
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相続手続きはご自身でもできますが、相続人同士がギクシャクしたり、思った以上に手間や時間が掛かることもあり、手続きの途中で放置されてしまうケースも見受けられます。まずは「無料相談」を利用してご相談ください。
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相続と不動産は関連性が強い関係にあります。当事務所は、相続手続きはもちろん、手続き後の相続不動産の有効活用も含めたコンサルティングを得意としております。お気軽にご相談下さい。
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代表は保険会社出身で行政書士や宅建等の資格保有者です。不動産や保険の観点からもアドバイス可能です。
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「突然相続が発生し、何から手をつけたらいいかわからない」そんな方は当事務所におまかせください。相続手続きに必要な各種書類の作成をはじめ、相続財産の評価や相続税の申告まで、相続に関するお悩みをトータルでサポートします。
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生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる大阪府の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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