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埼玉県川口市の遺言書に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。大野法律事務所、など川口市(埼玉県)で対応可能な遺言書に強い弁護士をお探しいただけます。
川口市で自筆証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で67,460円、中央値は52,800円でした。また公正証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で101,833円、中央値は66,000円でした。(令和5年4月いい相続調べ)公正証書遺言ではこのほかに、立会人(証人)代・財産価格によって金額がかわる公証人手数料などの費用がかかります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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当事務所は、埼玉県川口市にお住いの方を中心に月に100件以上のご相談をお受けしております。 私は、これら多数のご相談をお受けする中で、必ず「ご相談者様目線で、かつ話しやすい環境をお作りする」ことを意識しております。 「ご相談者様目線で、かつ話しやすい環境をお作りする」ことの意識の下、当事務所では、お電話及びライン@等での無料相談を積極的に行っております。 お電話やライン@等でのご相談のみで、ご相談者様が抱えている問題を解決できることも少なくありません。 私としては、1つでも多くのご相談に大小に関わらずお乗りしたいので、「このような悩みは弁護士に相談するべきではないのではないか?」と思うようなお悩みもぜひご相談ください。 【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・18時以降相談可 ・土日相談可 ・完全成功報酬契約可
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
当事務所は、埼玉県川口市にお住いの方を中心に月に100件以上のご相談をお受けしております。 私は、これら多数のご相談をお受けする中で、必ず「ご相談者様目線で、かつ話しやすい環境をお作りする」ことを意識しております。 「ご相談者様目線で、かつ話しやすい環境をお作りする」ことの意識の下、当事務所では、お電話及びライン@等での無料相談を積極的に行っております。 お電話やライン@等でのご相談のみで、ご相談者様が抱えている問題を解決できることも少なくありません。 私としては、1つでも多くのご相談に大小に関わらずお乗りしたいので、「このような悩みは弁護士に相談するべきではないのではないか?」と思うようなお悩みもぜひご相談ください。 【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・18時以降相談可 ・土日相談可 ・完全成功報酬契約可
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埼玉県の南端に位置する川口市は、JR京浜東北線、武蔵野線、埼玉高速鉄道が通っています。東京都に隣接しており、都心への通勤に便利なことからベッドタウンとして最も人気のある街の一つです。若い世帯の定住者の呼び込みを目的としたさまざまなPR活動を行っており、人口は60万人を超え、全国の中核市の中ではトップ3に入ります。駅周辺は、百貨店や大型ショッピングモールなど生活に便利な施設が立ち並んでおり、荒川に近いことから河川敷を利用した公園など自然も多く、散歩やジョギングの場所にも事欠かきません。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な関連情報をまとめています。
人口:607,105人/世帯数:290,037世帯/死亡者数:5,602人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県川口市の相続に関連のある施設には、川口市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
川口市役所 〒332-8601 埼玉県川口市青木2-1-1
芝支所 〒333-0866 埼玉県川口市大字芝6247
神根支所 〒333-0832 埼玉県川口市大字神戸6-1
戸塚支所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚3-11-1
新郷支所 〒334-0063 埼玉県川口市大字東本郷944-1
安行支所 〒334-0057 埼玉県川口市大字安行原2155
鳩ヶ谷支所 〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和1-14-3 川口市役所鳩ヶ谷庁舎1階
川口駅前行政センター 〒332-0015 埼玉県川口市川口1-1-1 キュポ・ラ本館棟4階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
川口税務署 〒332-8666 埼玉県川口市青木2-2-17 (管轄地域:川口市の一部 草加市)
西川口税務署 〒332-8654 埼玉県川口市西川口4-6-18 (管轄地域:川口市の一部 蕨市 戸田市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
川口公証役場 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-5 高橋ビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 川口出張所 〒332-0032 埼玉県川口市中青木2-19-5 (不動産登記管轄区域:川口市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)