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東京都豊島区の相続財産調査に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。新大塚法律事務所、弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店、河内謙策法律事務所、など豊島区(東京都)で対応可能な相続財産調査に強い弁護士をお探しいただけます。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産もあり、種類も多岐にわたるためすべてを把握するには時間を要します。しかし相続財産が確定しないと遺産分割協議が出来ないため、不安な方は専門家に相続財産調査を依頼しましょう。
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相談者の立場に立ってお話を伺いなら、リスクを最小にすべく、相手方の視点や裁判になった場合の裁判所の視点にも目を配りつつ、相談者にとって最善の解決ができるように努めます。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。
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相続財産調査を依頼できる東京都豊島区の弁護士事務所をご案内。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
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豊島区は23区の西北に位置しています。面積は13.01 km²、人口は約30万人で、6つの区(文京区・新宿区・中野区・北区・板橋区・練馬区)に隣接しています。区内に通っている路線はJR東日本、東京メトロ各線、西武池袋線、都営三田線、都電荒川線、東武東上線など。立教大学や学習院大学・東京音楽大学などの有名大学や高級住宅街、高層マンションが立地しており、人口密度は全国一位です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。
人口:283,342人/世帯数:176,253世帯/死亡者数:2,506人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都豊島区の相続に関連のある施設には、豊島区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
豊島区役所 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
東部区民事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-10
西部区民事務所 〒171-0044 東京都豊島区千早2-39-16
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
豊島税務署 〒171-8521 東京都豊島区西池袋3-33-22 (管轄地域:豊島区)
豊島都税事務所 〒171-8506 東京都豊島区西池袋1-17-1
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
池袋公証役場 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
大塚公証役場 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:豊島区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)