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東京都狛江市の相続に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。サンシャイン税理士法人、税理士法人ブライト相続、など狛江市(東京都)で対応可能な相続に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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JR中央線立川駅北口から徒歩10分程度のところに当事務所はございます。 当事務所の代表西村昌江は、100%相続税申告専門の税理士です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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さくら坂税理士法人は、2023年開業の新しい事務所ですが、代表税理士の河野は、10年ほど大手の税理士事務所で会計・税務・コンサルタント業務などを多く行っており、税務についての経験と実績はともに豊富な税理士です。 当事務所は、東急池上線の御嶽山駅から徒歩4分とアクセスの良いロケーションにあります。 若手・女性スタッフもおり、和気あいあいとしたアットホームな雰囲気で、ご相談しやすい環境が整っていると自負しております。 相続に限定しない総合型の税理士事務所ですが、相続専門スタッフもおり、毎年数十件の相続税申告を行っております。
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「相続の手続きがよくわからない」 「相続税っていくらかかるの?」 「もめずに相続する場合にはどんな方法があるの?」 「遺言書ってどのようにかけばいいの?」 「相続税対策をするとどのくらい違うの?」 「子供のためにしっかりと相続したい」 こんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談下さい! 相談はご納得いくまで何度でも無料です。
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辻󠄀・本郷税理士法人は、従業員数1960人、国内85拠点を設ける総合型の税理士法人です。 相続税申告は年間3,827件と国内トップクラスの実績! 「スマート定額プラン」は、ご自宅からパソコン等を利用して相続税申告を行うプランです。 オンライン完結型のため、面談の度に外出する必要はございません。 一定の条件を満たす方(※)を対象に、税込38.5万円(キャンペーン価格 税込33万円)の定額料金でご案内しております。 相続税に関するご質問やご不明点については、 オンライン面談やお電話にて何度でもご質問いただくことが可能です。 初めての相続で不安を感じている方でも安心してご相談いただけるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供しております。 相続税に関するお悩みはそれぞれ異なります。 まずはお気軽にお問合せください!
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私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 100件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。 相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。 相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。 私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、 お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
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当社は、平成21年に青山で開業して以来、相続税と不動産税務に関わる仕事を得意としてきました。相続税専門の税理士が対応しますのでご安心ください。また、信頼できる弁護士・司法書士と提携しておりますので相続に関わる全ての問題をワンストップで解決することができます。 初めて税理士に相談される方もご安心ください。 【当社の得意分野】 ・不動産に関わる相続税の節税アドバイス ・外国人・非居住者の方への相続手続き代行 ・外国人・非居住者の方の遺言作成アドバイス ・事業承継税制による相続税の軽減及び管理サービス
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当事務所は都心で主に小規模事業者、納税者向けに税務サービスを提供しているコンパクトな税理士事務所です。 明瞭で格安な料金体系、スピード対応が特徴ですので、 ・できるだけ安く、早く申告してほしい ・料金を事前にわかりやすく示してほしい というお客様にご指示いただいています。 ここ数年の相続税申告実績は年間約50件です。 (法人、個人事業主の申告も別途行っております。) また、税務調査で指摘されやすいポイントは重点的に調査、検討しながら申告書を作成しておりますので、一定の品質を担保しております。 さらに、提携の司法書士・弁護士・行政書士等のご紹介も可能ですので、税務申告以外の手続きもワンストップで対応可能です。 弊所をご指名いただければ幸いです。
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相続に関する実績と経験豊富な税理士が直接対応し、お客様一人ひとりのことを考え円満な相続をサポートいたします。
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開業以来26年、毎年3件から5件の相続税申告を受任しております。的確な資料に基づく丁寧な財産評価を基に適正な申告を目指しています。 税理士法33条の2の書面添付を行い、納税者の税務調査にかかるご負担を極力少なくなるよう努めています。 相続登記につきましては長年提携している信頼できる司法書士をご紹介しております。 また、ご相続人様について相続税だけでなく贈与税、所得税、消費税その他の税金についてもアドバイスを差し上げております。 二次相続、事前の相続・相続税対策、事業承継、M&A、ご所有の財産の有効活用などについてもご相談を承っております。 ご連絡の手段は、お電話、電子メール、Facebookのメッセンジャー、LINEにも対応しております。 まずはお気軽にご相談下さい。
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代表が、司法書士資格のほか、弁護士、税理士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続登記だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。 会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。 事務所の各スタッフにおきましても、複数の資格を有している者が多く、会社ではM&A、不動産では借地など、認知症対策としての家族信託など、より専門的な分野についても対応可能です。 サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。 相続が発生した方、発生しそうな方、(親の)認知症が心配な方、会社、不動産が複雑に絡み合ってある案件、争いの生じている案件、一緒に解決に取り組みますので、是非お気軽にご相談ください!
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相続税相談 相続税申告 相続税試算 その他相続手続全般は弁護士との協働で請け負います。
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東京都渋谷区と静岡市葵区に事務所がある税理士法人です。 相続税専門部署があり、相続手続き、相続税申告について多くのノウハウがあります。 司法書士や行政書士と提携しているため、相続にまつわる手続きをワンストップで対応可能です。 ・丸投げするので全てやって欲しい ・申告期限が近いので、スピード対応して欲しい ・節税を考えた遺産分割を提案して欲しい ・事務所に訪問するのが難しいので、自宅に来て欲しい といったご要望にも柔軟に対応します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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私は平成3年にこの業界に足を踏み入れてから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。 所長 間 誠
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当事務所は完全予約制です。 相続税申告に関する初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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代表が、税理士資格のほか、弁護士、司法書士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続税申告だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。 会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。 事務所の各スタッフにおきましても、複数の資格を有している者が多く、会社ではM&A、不動産では借地など、認知症対策としての家族信託など、より専門的な分野についても対応可能です。 なお、必要であれば相続対策としての不動産等の資産の入れ換えや、保険を使った節税対策などのご提案も致しますので、お気軽にお申し出ください。 サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。 相続が発生した方、発生しそうな方、(親の)認知症が心配な方、会社、不動産が複雑に絡み合ってある案件、争いの生じている案件、一緒に解決に取り組みますので、是非お気軽にご相談ください!
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相続を依頼できる東京都狛江市の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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東京都狛江市は、人口約8万人、面積は約6.4k㎡の住宅都市です。東京都特別区の世田谷区、調布市と隣接しています。多摩川を挟んで神奈川県川崎市と接していますが、一部、川崎市側の河原で狛江市の市域となる部分もあります。市内には小田急電鉄小田原線が通っており、新宿からは電車で20分ほどの距離です。また狛江市役所は小田急線狛江駅から徒歩で約3分のところに位置しています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。
人口:83,257人/世帯数:42,682世帯/死亡者数:734人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都狛江市の相続に関連のある施設には、狛江市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
狛江市役所 〒201-8585 東京都狛江市和泉本町1-1-5
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)