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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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辻󠄀・本郷税理士法人は、従業員数1960人、国内85拠点を設ける総合型の税理士法人です。 相続税申告は年間3,827件と国内トップクラスの実績! 「スマート定額プラン」は、ご自宅からパソコン等を利用して相続税申告を行うプランです。 オンライン完結型のため、面談の度に外出する必要はございません。 一定の条件を満たす方(※)を対象に、税込38.5万円(キャンペーン価格 税込33万円)の定額料金でご案内しております。 相続税に関するご質問やご不明点については、 オンライン面談やお電話にて何度でもご質問いただくことが可能です。 初めての相続で不安を感じている方でも安心してご相談いただけるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供しております。 相続税に関するお悩みはそれぞれ異なります。 まずはお気軽にお問合せください!
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お客様お一人に集中してサポートしていける体制を整えています。親切に心を込めてお客様と接していく事を心がけております。お困りごとを解決出来るお手伝いが出来れば幸いと考えております。
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行政書士法人橋立事務所は、行政書士資格保有者3名と補助者3名で業務を行っております。 相続の事でしたら、どの様な事でもご相談を伺えます。 関係士業との提携により、お客様の手間を省き、ワンストップでご対応をさせて頂けます。 通常営業時間は午前9時~午後6時となっていますが、午後6時以降のご面談や、土日祝日のご面談も予約制で承っております。 お気軽にご相談下さい。
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私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 100件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。 相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。 相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。 私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、 お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
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JR中央線立川駅北口から徒歩10分程度のところに当事務所はございます。 当事務所の代表西村昌江は、100%相続税申告専門の税理士です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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私は、防衛省陸上自衛隊で約36年勤務して参りました。各地域で発生した災害派遣はもちろん、様々な行政事務も扱い、部隊間の連絡・調整業務も行い、2015年9月定年を迎えました。 翌年、行政書士に登録してから、今日まで多種多様な業務を手がけて参りましたが、相続・遺言業務に特化することを決めました。
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さくら坂税理士法人は、2023年開業の新しい事務所ですが、代表税理士の河野は、10年ほど大手の税理士事務所で会計・税務・コンサルタント業務などを多く行っており、税務についての経験と実績はともに豊富な税理士です。 当事務所は、東急池上線の御嶽山駅から徒歩4分とアクセスの良いロケーションにあります。 若手・女性スタッフもおり、和気あいあいとしたアットホームな雰囲気で、ご相談しやすい環境が整っていると自負しております。 相続に限定しない総合型の税理士事務所ですが、相続専門スタッフもおり、毎年数十件の相続税申告を行っております。
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遺産を巡る裁判は、遺産額5000万円以下が42.4%、1000万円以下が全体の33.1%(合計75.5%)となっています。時間も費用も費やされ、更に人間関係がバラバラになってしまいます。そうならない為のお手伝を致します。
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小学校教員が退職後に開業した行政書士事務所です。開業5年目になります。 相続手続きを中心に、終活全般にも取り組んでいます。 お話しをしっかり聞くこと、基礎から分かりやすく説明することを心がけています。そして、お客様の「自分らしく生きる」「安心して過ごす」のお手伝いをさせていただきます。
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「かけがえのない人が亡くなってこれからどうすればよいのだろう……」 「自分が亡くなったとき、遺された人たちに迷惑かけたくない」 そんなお客様の思いに寄り添い、前向きになれるよう積極的にサポートいたします。 当事務所では、提携する税理士、司法書士等と連携し、わずらわしさを感じることのないようにワンストップ対応を心がけております。また、外国人の方、日本に帰化した方等の相続・遺言にも対応しております。 初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ・相談ください。ご自宅やご指定場所どんなところでもお伺いいたします。
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「相続の手続きがよくわからない」 「相続税っていくらかかるの?」 「もめずに相続する場合にはどんな方法があるの?」 「遺言書ってどのようにかけばいいの?」 「相続税対策をするとどのくらい違うの?」 「子供のためにしっかりと相続したい」 こんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談下さい! 相談はご納得いくまで何度でも無料です。
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アベニールの理念 私たちは、超高齢社会の中にあって、高齢者とその家族が抱える不安の解消に努めます。 そして、高齢者の皆様が人生の最後を前向きに、積極的に生きられることをサポートし、明るく元気な社会づくりに貢献していきます。 当法人は、相続に関して確かな知識と経験を備えた行政書士が複数人所属しております。 誰に相談したらいいかわからないこと、まずは無料相談からお客様の希望に合うオーダーメイドのプランを作成いたします。 相続に強い他士業との連携サポートにも力を入れているため、アベニールがお客様の相続に関するすべてのサポート窓口となります。 お気楽にお問合せください。
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当社は、平成21年に青山で開業して以来、相続税と不動産税務に関わる仕事を得意としてきました。相続税専門の税理士が対応しますのでご安心ください。また、信頼できる弁護士・司法書士と提携しておりますので相続に関わる全ての問題をワンストップで解決することができます。 初めて税理士に相談される方もご安心ください。 【当社の得意分野】 ・不動産に関わる相続税の節税アドバイス ・外国人・非居住者の方への相続手続き代行 ・外国人・非居住者の方の遺言作成アドバイス ・事業承継税制による相続税の軽減及び管理サービス
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東京都東大和市で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)