専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
神奈川県横浜市青葉区の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アスールたまプラ法律事務所、など横浜市青葉区(神奈川県)で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。
横浜市青葉区で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で73,214円、中央値は77,000円でした。(令和5年4月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国390以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2023年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
相続登記を依頼できる神奈川県横浜市青葉区の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
「いい相続」を見たとお伝え下さい
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
神奈川県で最大の都市である横浜市(面積:約400km²)は、東京湾に面しています。日本の歴史的要所で、ペリーの黒船来航が今の横浜の佇まいに大きく影響しているのは、外国人居住地や横浜赤レンガ倉庫、横浜中華街から想像できます。昭和39年(1964)開催の東京オリンピックをきっかけに新幹線などの交通が整備され、近代的な様相も持つようになりました。港ヨコハマのシンボル的な横浜ベイブリッジ、みなとみらいの未来的な施設群に高層ビルからなる高級ホテル。異国情緒あふれる中にも、日本の「和」と近代的な要素が混ざり合った魅力的な都市です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。
人口:310,217人/世帯数:138,352世帯/死亡者数:2,458人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県横浜市の相続に関連のある施設には、横浜市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
横浜市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
青葉区役所 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4
あざみ野駅行政サービスコーナー 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-2 東急田園都市線あざみ野駅「エトモあざみ野」1階
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
緑税務署 〒225-8550 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町22-3 (管轄地域:緑区 青葉区 都筑区)
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
博物館前本町公証役場 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階
横浜駅西口公証役場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階
関内大通り公証役場 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
尾上町公証役場 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
みなとみらい公証役場 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
鶴見公証役場 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
上大岡公証役場 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオビル403-2号室
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(管轄区域:横浜市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
横浜地方法務局 青葉出張所 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-9-12 (不動産登記管轄区域:横浜市緑区・青葉区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
(2023年6月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)