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長野県長野市の相続財産調査に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。長野市(長野県)で対応可能な相続財産調査に強い税理士をお探しいただけます。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産もあり、種類も多岐にわたるためすべてを把握するには時間を要します。しかし相続財産が確定しないと遺産分割協議が出来ないため、不安な方は専門家に相続財産調査を依頼しましょう。
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家族信託専門士でもある代表が、あらゆる角度から想像力を働かせトラブルにならないご提案をいたします。 何から手をつけたらいいか分からないか方も本当に望むことを一緒に見つけましょう。
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お客様一人一人の想いに寄り添い、一緒に考え、円満な相続手続きを進めて参ります。頼んで良かったと言っていただけるサービスをご提供いたします。
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相続の手続きや遺言書の作成には、細かな決まりごとや面倒な手続きがたくさんあります。 故人の想いが無になってしまうことなどないように、相続・遺言の専門家にご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所は、JR長野駅下車アルピコ交通バス松代線野池バス停からすぐのところに立地。県内を中心に年間100件の相続相談に応じている行政書士・社労士法人事務所です。お客様のニーズに適したサービスの提供を第一とし、相続を「争続」としないために、相続・遺言に関する多様なご相談に応じています。
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【無料相談あり】土日も対応しております。オンライン対応可能。 相続手続きは、行政書士をはじめ、提携先の司法書士事務所、税理士事務所などとともに、様々な手続きを完結するまで対応します。 家族信託は、長野県を中心に実績を重ねて参りました。親が元気なうちに財産管理をお子さま世代に引き継ぐことによって、家族が争うことなくスムーズな承継が可能です。また、障がい者のお子さまがいるご家庭は特に必要になります。 おひとり様の方へは、元気なうちから何度もお話しをさせていただき、介護施設の手続きから保証人、任意後見人、そしてお亡くなりになった後の納骨、相続手続きまでをワンストップでサポートさせていただきます。
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田舎の農村地域の事務所です。 宅建業の知識や経験を活かして、家屋や農地などの相続の相談にのります。
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※面談相談料:初回(45分)無料(相続) ※当事務所では、電話・Webでのご相談は実施しておりません。あらかじめご了承ください。 ※【お電話の受付時間】18時まで、【ご相談受付時間】17時まで ◆一新総合法律事務所のめざすもの◆ 「みらいを一新 あなたと一緒に」 地域に根ざし 地域を越えて 常に最良のリーガルサービスを追求し 時代の一歩先を行く法律事務所であり続ける 弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。
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はじめまして、弁護士の秋山 英範(あきやま ひでのり)です。 私は裁判所事務官・裁判所書記官として勤務したのち、弁護士になりました。 自分の状況を上手に説明できるかどうか分からないという方も、やさしく、ていねいに質問し順を追ってお話をお伺いしますので安心してご相談ください。 ◆ひとつひとつのご依頼を大切に取り扱います。 当事務所は ① 気軽に相談できる身近な法律事務所 ② やさしく、ていねいな説明 ③ 最善を尽くした事件処理 を心がけています。 依頼者様は、「困っているから」・「悩んでいるから」、弁護士のもとを訪れるということに十分に配慮します。弁護士個人の意見を一方的に押しつけたり、「どうしてこんなことをしたんだ」「何でいままで放っておいたんだ」などと依頼者様を強く非難したりすることはありません。 ひとつひとつのご依頼は、依頼者様の人生に大きく影響するものであることを念頭におき、すべての案件を大切に取り扱います。 ◆裁判所職員として2000件以上の案件に携わってきた経験を活かして 法律的な解決方法に、これをすれば100パーセント絶対大丈夫というものはありません。 しかし、様々な手段の中から可能な限り有効なものを選択するよう努めることはできます。 当事務所の弁護士は、裁判所職員として9年間、誰にでも起こりうる家庭内のものから、大規模で複雑なもの、個人間の争い、法人同士の争いなど、ジャンルを問わず、通算2000件以上の事件に携わってきた経験があります。 依頼者様のご事情・お考え・ご希望・お気持ちを十分にお聞きします。 そのうえで、今後どうしたらいいのか、どういう手段をとることができるのか、何かできることはあるか、「明日のこと」を一緒に考えます。 ◆裁判等で訴えられてしまった方 自分で裁判等を起こすのではなく、逆に裁判等で訴えられてしまった方の弁護も取り扱っています。 ◆お気軽にご相談ください 相談したら、必ず事件処理を依頼しなければならないということはありません。 費用の目安や活動の方針を事前にお伝えしますので、ご自身でよくお考えになってから依頼するかどうかお決めいただけます。 ご自身の抱えている問題が弁護士に相談するようなことなのかどうか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所の弁護士は法テラス契約弁護士です。 相談者様の経済状況によっては法テラスの利用により法律相談料が無料になる場合があります。 ◆営業時間外のお問い合わせ 営業時間外や電話がつながらないときは、「Webで問い合わせる」からお問い合わせください。 「ご相談内容詳細」の欄は、お電話と相談時に詳しくお聞きしますので、簡単な記載で問題ありません。 例:「相続のことで困っている」「親族ともめている」など
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相続財産調査を依頼できる長野県長野市の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)