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長野県諏訪市の相続人調査に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。諏訪市(長野県)で対応可能な相続人調査に強い税理士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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相続は生涯において何度もあることでわございません。 正確な情報もネットや本などで調べるにしても大変であり、正確な情報を入手するのも大変であり、そういった場合に誰に相談すべきか?何から手を付けたらよいのかわからないまま、放置(3か月を過ぎると相続放棄ができなくなります。)して後々大変困られる方が多く見受けられます。 上島行政書士事務所では、そういった皆様の不安を少しでも解消できますようにご案内させていただいております。
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弊事務所は、相続が「争族」となることのないよう、生前から遺言書の作成、家族信託及び任意後見契約の締結を通じて円満な相続のお手伝いをさせていただいております。
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【無料相談あり】土日も対応しております。オンライン対応可能。 相続手続きは、行政書士をはじめ、提携先の司法書士事務所、税理士事務所などとともに、様々な手続きを完結するまで対応します。 家族信託は、長野県を中心に実績を重ねて参りました。親が元気なうちに財産管理をお子さま世代に引き継ぐことによって、家族が争うことなくスムーズな承継が可能です。また、障がい者のお子さまがいるご家庭は特に必要になります。 おひとり様の方へは、元気なうちから何度もお話しをさせていただき、介護施設の手続きから保証人、任意後見人、そしてお亡くなりになった後の納骨、相続手続きまでをワンストップでサポートさせていただきます。
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こんにちは!行政書士の藤森達也です。 諏訪郡下諏訪町で生まれ育ち、法律事務所勤務、測量会社勤務、不動産会社勤務を経て、この度行政書士藤森達也事務所を開業するに至りました。 私は、争いを未然に防ぐ「予防法務」をすべく、行政書士の仕事に従事しています。 契約書の不備や作成すべき書類を作成しなかった、遺言書が無かったこと等が原因で、争わなくていい人達が争います。 それは悲しいことだと思うのです。 専門的なアドバイスをし争いの火種は消しておく、これこそが行政書士の存在意義だと考えています。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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【相続に強い税理士法人】 三澤会計では、毎年多くの相続相談を承っています。(相続取扱地域最大級!)創業60年以上の歴史の中で培った相続の申告やお手続きに関する実績とノウハウがあります。 【相続専門のスタッフ】 三澤会計では、相続専門スタッフが相続申告から不動産や金融資産の名義変更まで、きめ細かい対応をいたします。 【迅速な対応】 相続専門スタッフがいますので、申告期限が迫っている場合でも対応が可能です。 【アフターフォロー】 税務調査対策や二次相続対策を検討します。 【専門家ネットワーク】 三澤会計グループには、税理士、行政書士など多くの専門家が在籍しております。また、弁護士、司法書士など他の専門家とのネットワークもあるため、自分で専門家を探さなくても、ワンストップで様々な問題に対応が可能です。 【わかりやすい料金体系】 明確な料金表に基づき、ご契約前にお見積りを提示しております。
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代表の友渕大先生は、地元長野県塩尻市の生まれです。大学卒業後に入った大手情報関連機器販売会社で新規事業や新規市場の立ち上げを推進し、松本支店長として指揮をとってこられました。 その後2016年に行政書士事務所を開業。地元の方々のためにこれまで培ってこられた問題解決力を活かし、わかりやすく丁寧な提案をされています。現在は法人向けに経営企画サポートや各種補助金の申請手続きをおこなっているほか、行政書士として成年後見制度の契約書作成や、遺言書作成サポート、相続人相続財産の調査、遺産分割協議書の作成をしています。
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《当事務所の理念》 「専門士業を名乗るのであれば、常にその専門性を高めよ、そして顧客のニーズが正しいものであれば全力でその達成に務めよ」 皆様方のニーズは様々です。当事務所は皆様方のニーズは何なのかをしっかりと把握するところから始めます。そのため、まずはじっくりと皆様方のお話をお聞きするところから始めます。
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相続人調査を依頼できる長野県諏訪市の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)