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岐阜県岐阜市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。岐阜市(岐阜県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。
岐阜市で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で59,730円、中央値は65,890円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続手続きを中心に業務を行っております。故人や相続人に養子縁組,未成年後見,離婚,異母兄弟,債務(借金)がかかわる相続にも対応しています。丁寧にご説明するとともに依頼者に有利になるよう手続きを行います。
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当事務所は、行政書士2名、その他従業員3名からなる行政書士法人です。行政書士2名は、コスモス成年後見サポートセンター会員で、遺言・後見・相続の専門行政書士です。
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大切な方を亡くされたときは精神的にも肉体的にも大変です。遺産分割協議をはじめ色々な手続きの量は膨大で時間に余裕もありません。そんな相続人様に代わり専門家としてできる限りのことをさせて頂きます。
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地域の担い手・行政との懸け橋として、遺言・相続をはじめとした日々の暮らしやビジネスのお困りごとをサポートします。
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経験豊富な若い税理士が、お客様にとってよりよい方法をリーズナブルな価格で柔軟にご提案いたします。相続税の節税だけでなく、相続人の皆さまに納得いただける方法を探求することを心がけております。
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お客様の立場にたって、丁寧な財産評価(土地等、間口まで実際に測って減額します)と、活用できる限りの特例を使い、相続税申告を進めます。 ご説明も、分かりやすい言葉で致します。 平成27年の税制改正から、約20件相続税申告をしております。 どうぞよろしくお願い致します。
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岐阜県の笠松町にあります「よしむら行政書士事務所」です。 「終活」「遺言」「相続手続」を中心にお手伝いさせていただきます。 心配なこと、不安なことを丁寧に解決していきます。
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当事務所は、企業の法務・財務・労務から私生活における法律とお金の問題にまで幅広く取り組んでいます。 行政書士に加えて社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級、宅地建物取引士資格なども取得し、 企業経営から個人的な相談まで多様な問題に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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コミュニケーションを大切にし、丁寧な説明を心がけ、高品質な税務サービスを提供します。個人事業主様を中心に大規模法人様まで、経営者様を全力でサポートします。 相続税・公正証書遺言作成・譲渡所得税・相続税還付についても、東京の資産税専門の税理士事務所、相続税申告専門の税理士事務所、不動産譲渡特化型の税理士事務所で実務経験を積んでいるため、安心してご相談いただけます。相続税の申告と併せて相続税額引下げも検討します。 相続税申告専門の税理士事務所の元同僚である不動産鑑定士・税理士とのダブルチェック体制で、徹底的にチェックしますので税務調査も安心です。 【対応地域】岐阜県、愛知県、滋賀県、三重県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日も予約対応可能
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当事務所では、会社設立や相続をはじめとする各種申請手続のサポートを行います。申請手続きは手間や時間もかかってしまい、誰もが億劫になりがちです。 「手続の際に、何をしなければならないのか?」「費用はいくらかかるのか?」「設立や許可取得の条件はあるのか?」こういった疑問にお客様目線で丁寧にご説明し、難しい案件、取り扱った事のない案件に関しても誠意を込めて解決へと導きます。 丁寧かつスピーディーな対応で「頼んでよかった!」と思っていただけるような事務所経営を目指します。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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一番不安な時にこそ、頼れる存在でありたいと思っています。
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他の多くの法律事務所が裁判所付近に点在していますが、依頼者様の利便性を考え、車でも電車でもアクセスしやすい名鉄岐阜駅から徒歩2分の場所に事務所を開設しました。 法律問題を依頼者に丁寧に分かりやすく説明することで、依頼者が決断をしやすくなり、良質な法的サービスを提供できるものと考えております。 弁護士というと敷居が高いと考えておられる方もいるかと思いますが、そのような弁護士に対する見方を変えたいとの思いから、当事務所は設立されました。 弁護士に相談していいような内容なのか迷う場合があるかと思いますが、電話での無料法律相談も行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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『相続』はよく聞く言葉ではありますが、実際に経験され、手続きについてよく知っているという方は本当に少数です。何をしなければならないのか、どのような順番で手続きを進めるのか、見落としていることはないかなど、はじめて直面するご家族の大きな節目の出来事に対し、あおぞら合同事務所は、しっかりとご相談者様に寄り添い、分かり易く的確なサポートをさせていただきます。相続に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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相続登記を依頼できる岐阜県岐阜市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
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子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)