専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
静岡県浜松市浜名区の紛争・争続に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。浜松市浜名区(静岡県)で対応可能な紛争・争続に強い司法書士をお探しいただけます。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国390以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2023年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続には必要な書類が多くあり、実は結構煩雑な手続きが必要です。 当事務所では ・相続人調査及び親族関係説明図作成 ・相続財産調査及び相続財産目録作成 ・遺産分割協議書作成 など相続手続きをトータルでお手伝いいたします。 またお付き合いのない相続人へのお手紙起案等についても対応いたします。 営業時間は平日午前9時から午後6時まですが、土日にも事前連絡により相談可能です。 基本的に相談時間に制限は設けず、依頼者の話をじっくりと聞くことを心がけています。 どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
お客様が「中心」の相談対応。難しい言葉は使わず、豊富な経験をもと に様々な場面をサポートします。 相続は単に手続きをとれば終わるわけではございません。 必要に応じて、相続した後の生活、人生設計も考えていく必要がありますが、お客様にとってその「答え」はいくつもあります。その「答え」のうち、何がベストなものかを、一緒になって考えます。 終活は、様々な事情が背景にあると思います。 決して、専門家よがりではなく、お客様にとって最適な終活をサポートします。 遺言書の作成、任意後見、死後事務委任など様々なサービスを組み合わせてお客様のご希望をかなえます。 また、当事務所は近年話題に上がる空き家問題についても取り組んでおります。 相続した空き家についてのご相談も積極的にお受けします。 令和5年4月スタートの「相続土地国庫帰属制度」についてのご相談も可能です。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続とは、亡くなられた方の財産と想いを相続人の方へ引き継ぐことです。相続人の方のお気持ちを丁寧にお聞きし、旅立った方の想いを無事にお渡しするお手伝いをさせていただきます。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続について漠然と悩んでいませんか。 ・もしものとき相続税ってどのくらい発生するのか。 ・土地を生前に子供に贈与したいが、何から始めればよいか。 ・事前にできる相続税の対策はどんなものがあるか。 ・兄弟で、もめないようにしたいのですが、何かアドバイスが欲しい ・税務面も考慮した場合の財産の分割について相談したい 等。 当事務所は昭和53年(1978年)に設立された、経験豊富な税理士事務所です。 どんなことでもお気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成など、相続に関する手続きの専門家です。お客様の立場に立って懇切丁寧に仕事を遂行します。お気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
静岡県浜松市浜名区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
認知症になる前に、家族で話しておかないと金融資産が凍結される場合や住宅の売却ができなくなる場合があります。 納得いくまでご家族を交えての話し合いを終えてから契約書案作成をいたします。 初回相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
浜松市を中心に不動産の相続コンサルティング、遺産分割協議書の作成、凍結預貯金の解約手続きなどの相談に応じています。 宅地建物取引業を併せて営んでおり、相続不動産の価格査定、売却による現金化、協議書に基づく分配までをトータルにサポート可能です。 特に相続不動産の査定では、大手不動産鑑定会社から浜松市内を中心に多くの調査を受託してきた実績をベースとして、相続人の方にご納得頂ける分割案のご提示を心掛けております。 【対応地域】浜松市及び近郊
この事務所の詳細を見る
税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
この事務所の詳細を見る
地域密着の行政書士事務所として、お客様の相続に関する手続きに関して、誠意とスピード感をもって、ご対応させて頂きます。英語での対応も可能となっております。
この事務所の詳細を見る
「相続」という言葉は皆さんご存知ですが、実際に「相続」が発生した際に、必要な手続きをご存知の方は少数だと思います。 相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないですし、何度も経験したくないですよね。 「何をしなければならないのか」「どのような順番で手続きを進めるのか」それだけにかかりきりになれるならまだしも、家族を失った悲しみの中で仕事と両立する必要があります。 このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり対応が難しいこともあります。 当事務所ではそういった方のサポートをしたいと考え、相続手続きをメインの取扱業務としています。 迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。
この事務所の詳細を見る
■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
紛争・争続を依頼できる静岡県浜松市浜名区の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
静岡県は浜松市の面積は1,558㎢。静岡県の西部湾岸地域に位置し、3つの行政区がある政令指定都市です。周囲は、山、海、川、湖と自然に恵まれており、様々なアウトドアが楽しめる一方、JR東海道の新幹線が通る浜松駅周辺は、百貨店、ショッピング施設なども充実しており都会的な一面もあります。昔から綿織物の生産が盛んで繊維産業へ発展、その技術が機械・輸送機器へと展開され、世界に誇る二輪産業のヤマハ発動機、本田技研などの生産拠点となりました。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:802,527人/世帯数:341,385世帯/死亡者数:8,450人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
静岡県浜松市の相続に関連のある施設には、浜松市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
浜松市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
中央区役所 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所
浜名区役所 浜松市浜名区貴布祢3000 なゆた・浜北3階
天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣481
東行政センター 浜松市中央区流通元町20-3
西行政センター 浜松市中央区雄踏1-31-1
南行政センター 浜松市中央区江之島町600-1
北行政センター 浜松市中央区細江町気賀305番地
(2024年1月現在)
※上記以外にも、サービスセンターなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容は異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、浜松市内のすべての区役所、サービスセンターなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
浜松西税務署 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (管轄地域:中央区の一部、浜名区の一部、湖西市)
浜松東税務署 浜松市中央区砂山町1183番地 (管轄地域:中央区の一部、 浜名区の一部、天竜区)
(2024年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
浜松公証人合同役場 浜松市中央区元城町219-21第一ビル2階
(2024年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4(管轄区域:浜松市、湖西市、磐田市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (不動産登記管轄区域:浜松市、湖西市)
(2024年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20
静岡家庭裁判所 浜松支部 浜松市中央区中央1-12-5
(2024年1月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)