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京都府京都市山科区の遺産分割に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。京都市山科区(京都府)で対応可能な遺産分割に強い税理士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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クライアントに資産家が多く、相続対策を得意としております。
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相続や遺言でご不安なことがありましたら、当事務所へご相談ください。お客様の事を第一に考え、最適な相続対策をご提案します。相続対策は多岐にわたる専門性が必要となります。当税理士法人は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、相続に強い専門家と提携しております。豊富な実績と経験で正確に業務を行います。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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土地などの不動産、資産評価には経験と実績が必要です。相続業務に精通した税理士として相続税務支援協会に加入しています。 相続税試算、遺言書作成、贈与税申告、会社設立、節税対策、相続税申告は、相続税に強い税理士にお任せください。 故人の笑顔を大切なご遺族に相続できるよう、真心を込めて相談を承ります。 【対応地域】 木津川市、相楽郡精華町、和束町、笠置町、南山城村、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、京田辺市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、伊賀市 【営業時間】 平日8:30〜17:15、土曜日8:30〜17:15
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創業から90年以上の長きにわたって、「オーダーメイドで考えます」というコンセプトのもと、お客様ひとりひとりに寄り添いながら、さまざまなお悩みや課題の解決を通じて共に成長して今に至っています。 私たちは、「資産税」という言葉が一般に広く知られるようになる以前から専門部署を設けて、相続を中心に贈与や譲渡、生前の相続対策、事業承継の業務を行ってまいりました。そこで培われた豊富な経験をもとに、資産税専門の担当者が皆様の不安を解消し、安心に変えていくサポートをいたします。 私たちが最も大切にしているのは、皆様の「想い」です。それをしっかりと受け止め、実現するためのお手伝いをさせていただきますので、相続が発生して不安に思っておられる方、将来・次世代に想いを繋げることをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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遺産分割を依頼できる京都府京都市山科区の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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遺言書の作成や遺産分割協議等、相続手続きに関するご相談全般をお受けしております。 相続開始からはじまる一連の手続きを有効かつ円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
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京都府京都市の面積は827.83㎢。京都府の南部に位置し、政令指定都市で、11の行政区で構成されています。日本の歴史、文化の都として、国内外から多くの観光客が訪れます。美しい景観や歴史的建造物を守るために、厳しい建築基準を設けることで古都の佇まいを保ち続けています。染織、工芸品、食品など、伝統産業も今なお脈々と受け継がれている一方、京都の魅力を取り入れたカフェやホテルなども造られ、温故知新の精神を感じる都市です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な情報をご紹介します。
京都市人口:1,409,702人/世帯数:719,513世帯/死亡者数:15,067人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
京都府京都市の相続に関連のある施設には、京都市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
京都市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
北区役所 京都市北区紫野東御所田町33-1
上京区役所 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285
左京区役所 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2
中京区役所 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521
東山区役所 京都市東山区清水5-130-6
下京区役所 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8
南区役所 京都市南区西九条南田町1-3
右京区役所 京都市右京区太秦下刑部町12
伏見区役所 京都市伏見区鷹匠町39-2
山科区役所 京都市山科区椥辻池尻町14-2
西京区役所 京都市西京区上桂森下町25-1
(2021年1月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、京都市内のすべての区役所・支所市民窓口課、出張所、証明書発行コーナー、および市税事務所市民税第1担当で発行できます(郵送でも請求可能)。
右京税務署 京都市右京区西院上花田町10の1 (管轄地域:京都市右京区・西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡)
上京税務署 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358 (管轄地域:京都市北区・上京区)
左京税務署 京都市左京区聖護院円頓美町18
下京税務署 京都市下京区間之町五条下ル大津町8 (管轄地域:京都市下京区・南区)
中京税務署 京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎
東山税務署 京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5 (管轄地域:京都市東山区、山科区)
伏見税務署 京都市伏見区鑓屋町
京都市税事務所 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光
(2021年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
京都公証人合同役場 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタ ディス ビル 5階・6階
(2021年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>京都地方法務局 (本局) 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
京都地方法務局 (本局) 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 (不動産登記管轄区域:京都市上京区・中京区・下京区・東山区・山科区・左京区・北区)
京都地方法務局 嵯峨出張所 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20 (不動産登記管轄区域:京都市右京区・西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町)
京都地方法務局 伏見出張所 京都市伏見区深草西浦町4-54 (不動産登記管轄区域:京都市伏見区・南区)
(2021年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
京都家庭裁判所 京都市左京区下鴨宮河町1
(2021年1月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)