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奈良県橿原市の相続放棄に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。奈良万葉法律事務所、など橿原市(奈良県)で対応可能な相続放棄に強い弁護士をお探しいただけます。
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橿原市 の「おくやみハンドブック」を協働刊行している、鎌倉新書が運営。(2023年10月現在)
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当事務所は、県外の弁護士事務所、税理士、司法書士・行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社、医師と連携または相談できる体制を整えています。 このような体制を整えることによって、ノンストップの問題解決体制構築を目標としています。 相談者・依頼者の皆様の問題が、法的観点だけで解決できる場合ばかりではありません。多くの専門家の視点・協力を得ることで、総合的な視点での解決を図る、それが、ノンストップ体制を構築するメリットです。 ■費用について 必要に応じて見積もりを作成し、弁護士費用を明確に示します。着手金の分割払いにも柔軟に応じます。費用倒れになる可能性がある場合には、契約前に、その旨をご説明します。 相続問題は複雑、多種多様です。 ・亡くなった母親の通帳を兄弟が管理しており、遺産の内容が分からない。 ・遺産分割の方法について、兄弟間で揉めている。 ・亡くなった父親の残した遺言書の内容に納得ができない。 ・将来のことを考えて、遺言を作成して、子どもたちに財産を分けたい。 ・住んでいる家の名義が亡くなった母親の名義になったままである。 ご依頼者のお話を真摯に伺い、できる限りお気持ちを尊重しつつ、解決を目指します。 遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、状況に応じた最善の解決策を提案し、その実現に全力を尽くします。
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相続放棄を依頼できる奈良県橿原市の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
当事務所は、県外の弁護士事務所、税理士、司法書士・行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社、医師と連携または相談できる体制を整えています。 このような体制を整えることによって、ノンストップの問題解決体制構築を目標としています。 相談者・依頼者の皆様の問題が、法的観点だけで解決できる場合ばかりではありません。多くの専門家の視点・協力を得ることで、総合的な視点での解決を図る、それが、ノンストップ体制を構築するメリットです。 ■費用について 必要に応じて見積もりを作成し、弁護士費用を明確に示します。着手金の分割払いにも柔軟に応じます。費用倒れになる可能性がある場合には、契約前に、その旨をご説明します。 相続問題は複雑、多種多様です。 ・亡くなった母親の通帳を兄弟が管理しており、遺産の内容が分からない。 ・遺産分割の方法について、兄弟間で揉めている。 ・亡くなった父親の残した遺言書の内容に納得ができない。 ・将来のことを考えて、遺言を作成して、子どもたちに財産を分けたい。 ・住んでいる家の名義が亡くなった母親の名義になったままである。 ご依頼者のお話を真摯に伺い、できる限りお気持ちを尊重しつつ、解決を目指します。 遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、状況に応じた最善の解決策を提案し、その実現に全力を尽くします。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)