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広島市中区で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で65,450円、中央値は53,900円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
お客さまからのお話にまずはじっくり耳を傾けてご事情を丁寧に拝聴いたします。ほとんどのお客さまは弁護士と面談するのは初めての経験で、ご自分の相談内容をうまく整理して話せないことがありますが、決して珍しいことではなく、むしろ当たり前のことだと思っておりますので、全然気になさらないで下さい。 これまでの豊富な事件処理経験や幅広い法律知識から、お客さまの抱える悩み・トラブルの本質的ポイントを短時間で探り当てることが得意です。 その上で私の方から、法律家としてサポートする上で特に重要になりそうな事実関係や必要な情報を引き出すための質問を適宜投げかけて、お客さまのご事情を的確に把握することが可能です。 私は話すスピードはゆっくりで、低音のよくとおる声をしているので、お客さまから 「とても聞取りやすい。」「こちらの気持ちを落ち着かせてもらえる。」などのお褒 めの言葉を頂戴したことが何度もあります。 お客さまに対して説明をする際に、どういう言葉を選択すればきちんと伝わるだろうかということを常に意識しております。ですので、法律用語をそのまま使うことは極力避けて、日常的な平易な言葉で分かり易く説明するのが得意です。 フットワークが軽いことも強みだと思っています。ご事情があって当事務所までお越しになるのが難しいお客さまには、私がうかがって出張相談で対応することも可能です。
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広島県広島市の面積は906.69㎢。広島県の西部に位置し、政令指定都市で8つの行政区があります。1945年、世界で初めて原爆投下を受けた凄惨な歴史を持ち、今なおその傷は癒えず、世界に向けて平和を発信し続けています。春になると桜が美しく咲き誇る平和記念公園や、戦後復元された広島城などがあり観光に多くの人が訪れます。プロ野球球団の広島カープ、Jリーグサッカーチームのサンフレッチェ広島など、広島市をホームタウンとするプロスポーツも盛ん。市の中心部は太田川河口の三角州で、水の都と異名をとる美しい街です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
広島市人口:1,195,775人/世帯数:569,115世帯/死亡者数:10,743人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
広島県広島市の相続に関連のある施設には、広島市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
広島市の市・区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
中区役所 広島市中区国泰寺町1-4-21
東区役所 広島市東区東蟹屋町9-38
南区役所 広島市南区皆実町1-5-44
西区役所 広島市西区福島町2-2-1
安佐南区役所 広島市安佐南区古市1-33-14
安佐北区役所 広島市安佐北区可部4-13-13
安芸区役所 広島市安芸区船越南3-4-36
佐伯区役所 広島市佐伯区海老園2-5-28
広島市役所 広島市中区国泰寺町1-6-34
(2021年3月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、広島市内のすべての区役所、出張所、サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
海田税務署 安芸郡海田町大正町1-13 (管轄地域:東区馬木町・馬木1~9丁目・温品町・温品1~8丁目・上温品1~4丁目・福田町・福田1~8丁目、安芸区、安芸郡)
廿日市税務署 廿日市市新宮1-15-40廿日市地方合同庁舎 (管轄地域:佐伯区、大竹市、廿日市市)
広島北税務署 広島市安佐北区亀山2-25-10 (管轄地域:安佐南区、安佐北区の一部(吉田税務署管内の地域を除く)、山県郡)
広島西税務署 広島市西区観音新町1-17-3 (管轄地域:中区の一部、西区)
広島東税務署 広島市中区上八丁堀3-19 (管轄地域:中区の一部、東区の一部(海田税務署管内の地域を除く)、南区の一部)
広島南税務署 広島市南区宇品東6-1-72 (管轄地域:南区の一部、江田島市)
吉田税務署 安芸高田市吉田町吉田3604-1 (管轄地域:安佐北区のうち白木町、安芸高田市)
(2021年3月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
広島公証人合同役場 広島市中区中町7-41三栄ビル9階
(2021年3月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
広島法務局 広島市中区上八丁堀6-30(管轄区域:広島市中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区、安芸郡、山県郡)
広島法務局(廿日市支局) 廿日市市新宮1-15-40(管轄区域:広島市佐伯区、廿日市市、大竹市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
広島法務局 広島市中区上八丁堀6-30 (不動産登記管轄区域:広島市中区・東区・南区・西区・安佐南区・安芸区、安芸郡の一部)
広島法務局(廿日市支局) 廿日市市新宮1-15-40 (不動産登記管轄区域:広島市佐伯区、廿日市市、大竹市)
広島法務局(可部出張所) 広島市安佐北区可部南4-10-20 (不動産登記管轄区域:広島市安佐北区、山県郡)
(2021年3月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
広島家庭裁判所 広島市中区上八丁堀1-6
(2021年3月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)