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佐賀県基山町の相続放棄に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。基山町(佐賀県)で対応可能な相続放棄に強い弁護士をお探しいただけます。
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遺産相続とその対策は、皆様の人生における大きな課題であるのはもちろん、大きな社会課題でもあります。当事務所は、皆様の「思い」と「家族」そして「社会」をつなぐための「相続と終活」について、課題解決のためのお手伝いをさせていただきます。初回相談無料、土日祝日対応、ご指定の場所へ伺っての訪問面談を予約制にて実施いたします。
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当事務所は、大きく2つの業務を中心に皆様へのご支援とサポ-トをしております。第1に、行政書士業務、第2に、ファイナンシャル・プランナー業務になります。 主に、交通事故問題(後遺障害申請)、相続・遺言、公的融資・助成金申請支援、帰化在留許可申請支援、介護施設関連申請及び助成金申請の行政書士業務とライフプランの提案、資産運用、年金相談、保険相談とその見直しのファイナンシャプランナー業務を専門に取り扱っている事務所になります。 行政書士は、町の身近な法律家と言われ、またファイナンシャル・プランナーは、皆様と皆様のご家族の人生と未来を見据えたアドバイスのできる専門家と言われています。 私は、皆様により良いアドバイスとご相談を受けることができることを人生の生きがいと考え、最大限のご支援をこれからもしていきたいと思っております。 ライフイベントに基づくライフ・プランや法律関係等で些細な悩みをお持ちの方も、1人で悩まずにお気軽にご相談ください。 よりよい道を探すお手伝いをさせていただきます。
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相続や遺言というと弁護士・司法書士・税理士に相談するのが一般的と言われていますが、 どの専門家も相続手続きに特化している事務所というのは意外と少ないです。 当事務所では不動産の登記から相続放棄や遺言書作成まで 相続・遺言手続きに特化しているので的確なアドバイスができます。 初回の面談は無料です。またご依頼後のご相談は何度でも無料です。 ご納得のいくまで安心してご相談ください。
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遺言、相続について、なんとなく気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない、少し不安に思いながらも誰に相談すればいいのかわからないまま過ごしていませんか? 当事務所は、女性ならではの親しみやすさと、若手ならではのフットワークの軽さが特徴です。些細なお困りごとでもお気軽にご相談ください。
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ありお司法書士事務所では、相続関係に関して3つのサービスを提供しています。
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相続放棄を依頼できる佐賀県基山町の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)