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相続が争続にならないためにも、早めの手続きをお勧めします。 市役所での経験と行政書士および社会保険労務士の知識を発揮して相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
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相続手続き(遺産分割協議書の作成)及び公正証書遺言(原案)作成に多くの実績があります。
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相続税専門の大手税理士事務所を経て、これまで400件以上の相続税申告を担当。税務調査を受けにくい申告書作成や節税を考慮した土地評価で、豊富な実績あり。家族の思いに寄り添い、相続税申告をサポートいたします。
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相続が発生すると、権利のあるすべての方(法定相続人)が、話し合いを行って遺産を分けることになります。 この際、多くの書類や手続きが必要になってきます。 例えば、 ・相続人調査 (相続人を確定するための戸籍謄本の適切な請求) ・被相続人の不動産や現預金、有価証券等の存否 ・借金など負債の確定 そして、最後に ・相続財産を相続人間でどのように分けるか決定した書類(遺産分割協議書)の作成 などがあります。こうした相続に関する一連の整理のお手伝いをさせていただき、円満に相続手続きが完了できるよう側面から支援させていただきます。
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初めての相続でもご安心ください。経験豊かな相続専門の行政書士が、相続人の皆様のご負担を最小限に、相続手続きを代行いたします。
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当事務所の行政書士は、11年のキャリアの中で多くの相続案件に携わって参りました。相続は誰にでも訪れることですが、何度も経験することは稀です。今まで培った経験から、ご依頼者の方に1番合った相続手続をご提案させていただきます。 相談は無料ですので、お気軽にお声掛けください。
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生前贈与を依頼できる広島県安芸高田市の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)