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篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
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川﨑司法書士事務所は、遺言書作成や不動産登記、成年後見などの各種手続きを行っている事務所です。なかでも、相続と成年後見の業務に力を入れています。相続では、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間がかかるものもすべてに対応しています。 法的な紛争を未然に防ぐために、法律知識やノウハウで事前に法的措置をとることが重要との考えから、お客様の状況に合わせて迅速かつ丁寧に対応しています。トラブルが起きてからでは解決に時間がかかり、遺族同士の仲が悪くなる可能性があることを踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かなサポートが可能です。
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遺言書、相続人調査など様々なご相談を受け付けております。 当事務所は安心のワンストップ窓口です。 通常なら相続税なら税理士、相続登記なら司法書士と1件の相続でも様々な専門家が関わります。個人事務所に依頼をしてそこだけでは解決できず、再度先生を探すなど手間が増えてしまうことも。 とちぎ行政書士法人にご相談いただければ、ご依頼内容に応じ、必要な専門家でチームを作り、ワンストップで解決いたします。 30代・40代の親しみやすくフットワークの軽い専門家揃いです。 お気軽にご相談ください。
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相続税に慣れていない税理士に依頼したら「納付税額が高かった」という話はよく聞きます。当事務所は、相続に強い事務所ですので安心してご相談ください。 平日はなかなか時間が取れないというお客様も、事前に相談いただければ土日や時間外の対応も承っております。また、それぞれの専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)との連携により、ワンストップサービスが可能です。 初回相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕 常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します! 2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕 当事務所の代表である女性行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。 初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。 受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております) 3.〔明朗会計〕 当事務所の特徴は明朗会計です。 お客さまとの信頼関係が第一という考えで、あえて料金をお安く見せる表示もいたしておりません。表示価格と実際が異なったり、知らないうちに高額になってしまったということがございません。 発生する料金につきましては、予め全てをしっかりとご説明いたしますので、ご納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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相続手続き、遺言書作成について何から始めてよいか分からない時に、まずはご相談ください。悩みや不安を解消するためのお手伝いをさせていただきたいと思います。 また、相続が起きてからの各種調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等のわずらわしい手続きも代行いたします。 相談は初回無料ですので、お気軽にお電話ください。
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当事務所には、相続税申告件数120件超、相続に関する相談件数350件超という豊富な実績があります!! また代表税理士の金田崇は、東京の大手税理士法人の相続税を専門とする部署で数多くの相続案件に従事してきました。豊富な業務経験を積んでおりますので、東京の大手税理士法人と同等以上のサービスを低価格でご提供いたします。 もちろん、すべての案件を代表税理士の金田崇が必ず直接担当いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
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行政書士、相続診断士として、相続、遺言の業務に携わっています。
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加藤会計事務所の代表税理士の加藤雅治は20年の豊富な知識と経験をもとに、 相続でお困りの方々の状況を丁寧にお伺いしながら、ご要望に合ったご提案をさせて頂きます。また、相続を専門とする行政書士も在籍しておりますので面倒なお手続きにも迅速に対応致します。
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当事務所は、相続をはじめとした市民法務に特化した行政書士事務所です。 ひとくちに相続といっても、それぞれの事例ごとに必要な手続きや書類、その優先順位は全く異なります。何をするべきなのか、どこから手を付けたらよいのか、何が必要なのか。 そうした不安やご心配をお抱えなら、ぜひ当事務所にご相談ください。生命保険や銀行手続き、不動産の名義変更に至るまで、わかりやすくご説明させていただきます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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栃木県小山市で開業以来相続、遺言等市民法務を中心に業務を行って参りました。 年間100件以上の相談を通じて得た経験から、各種相続手続き、遺産分割協議書の作成、自筆証書遺言及び公正証書遺言の原案作成など幅広くお客相談相談への対応可能です。 また、年中無休、出張相談も可能なためお客様のタイミングで相談可能ですのでお気軽にご相談ください。 【対応地域】栃木県、群馬県、茨城県全地域 【営業時間】年中無休
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相続案件の受任を多数受けております。最近、相続法絡みの改正や運用変更等が続いておりますが、常に最新の情報で対応します。お気軽にご相談下さい。
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【安心の一括サポート!女性行政書士が寄り添ったお手伝いをお約束します】 Kanade(かなで)行政書士事務所は、栃木県宇都宮市を中心に、遺言・相続手続きの専門窓口を設けている行政書士事務所です。 突然、訪れた相続に「誰に相談すればいいのか分からない」「何から手をつけたらいいのだろう…」とお困りの時は、まずはご相談ください。丁寧にお話をお聞きし、ご相談者様に必要な手続きをご提案いたします。 また、ご相談者様の負担を軽減するため、相続手続きに必要な各専門家(司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社など)への相談や依頼など、一括してサポートさせていただきます。 初回のご相談は無料、ご自宅等への訪問も可能です。 同じケースが生じにくいお手続きだからこそ、ひとりひとりに寄り添った丁寧なサポートを心掛けています。
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当事務所では、『予防による法務』と『誠実な結びつき』を大切にしています。 病気に対する日頃の予防の大切さが問われているのと同じように、 相続や遺産分割などの法律関係についても、後で争いにならないように 前もって対策をとることが必要です。
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◎相続手続き専門行政書士と提携先専門家チームによるワンストップサポート お客様の思いに寄り添い一つ一つの案件にしっかりと向き合ってご対応しています。そして相続の手続きには様々な専門家が関わります。不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、不動産の売却等は不動産会社、残念ながらお話合いでまとまらない場合は弁護士、といった具合です。その全ての専門家と提携している当事務所だからこそ当事務所が窓口となりワンストップでサポートが可能となり、お客様のご負担を少しでも軽くするお手伝いが可能です! ◎相談無料、出張訪問やWEB会議、メールでのやり取りも可能 ご相続に関してお困り事がありましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談無料でお受けいたします。お困り事などしっかりとお伺いして必要なお手続きの方向性等もお話させていただきます。また、ご自宅等への出張訪問も積極的に行っております(近隣は出張費無料です。お気軽にご活用ください。)。また、Google MEET等のWEB会議やメールでのやり取りも可能です。 些細なことでもご質問やご相談、ご要望などしっかりとサポートさせていただきます! ◎事前お見積りを行っております ご面談や資料等でご要望をお伺いさせていただき、業務を受任する前に事前にお見積書を作成し可能な限り業務にかかる費用を事前にご提示させていただきます。だだし、戸籍取得費用等の実費はどうしても進めてみないと分からない金額なのでお見積書に反映が出来ません。ですが、多くの場合、5,000円程度~20,000円程度かかる場合が多いです。 また、追加業務が発生した場合、お見積りを別途させていただきますので、ご安心ください。 ◎事務所のご紹介 代表は行政書士の他に相続診断士の資格も有しておりますので、ご相続については専門家としてしっかりとご相談にお受けできますし、業務を遂行いたします。 また、代表含め6名の職員で稼働しておりますので受任後はご依頼業務をお待たせせず進めることが可能でございます。
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家族信託を依頼できる栃木県上三川町の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)