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岩手県矢巾町の遺産分割に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。矢巾町(岩手県)で対応可能な遺産分割に強い行政書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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【相続税専門の税理士事務所 そうぞく税理士法人】は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。相続相談は完全無料の事業理念のもと、相続業務のみにこだわり続けているため、相続税申告業務の品質の高さには自信があります。相続が発生すると"何から手をつけていいかわからない"状況かと思います。お一人で悩まず、まずは気軽にご連絡ください。 〈そうぞく税理士法人の特徴〉 ▼相続業務のみに専念 そうぞく税理士法人は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。
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大切な人に財産を残してあげたい。相続の手続きをすることになった。など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。丁寧にサポートします。 法定後見、任意後見の相談や、農地法許可申請等のお手伝いも承ります。 是非、ご相談ください。
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当事務所は相続関係業務を中心に行っております。土日や時間外も事前にご予約いただければ対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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宮古市で25年近く宅建(不動産)業務に携わっています。 土地家屋調査士業務も行う中で、昨今取り上げられ始めた「所有者不明土地」や「長期相続登記等未了土地」が相当増えてきていることに危機感を持ち、行政書士業務にてそれらの問題に対応していきたいと思っています。 また、相続支援の他、農地転用許可、建設業許可等の各種許認可、車庫証明等も対応可能です。
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当事務所は、岩手県交通バス三愛病院前より徒歩2分のところにあり、相続支援や遺言書作成を専門としています。 相続は誰にでも訪れるため、生前の準備が必要です。事務的な手続きだけに終始するのではなく、お客様が納得できるよう定期的に訪問するサービスもおこなっています。 平日は8:30〜20:00まで営業しており、土日祝日も予約のご連絡があれば対応可能です。 平日は忙しいという方も初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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当事務所では行政書士の他、終活カウンセラー等の資格を有し、またコスモス成年後見サポートセンターや、盛岡市認知症サポーターとしても活動しております。 相続以外にも遺言や終活全般、ご希望に応じてご自宅まで出張相談致しますので、気軽にご相談下さい。
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相続と言っても、相続人様が目指す目標によってさまざまな対応が必要となります。 相続が開始されますと一定の期限内に手続き等をしなければならないものもあり大変なものです。まずは、専門家に相談をしてスムーズに進める事が必要と感じた場合、遠慮なくご相談ください。
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▼行政書士事務所としての強み 登記簿、戸籍、役所関係の書類といった数多くの必要書類の収集は得意分野です。行政書士として培ったノウハウを存分に活かしながら、サポートいたします。 ▼相談&着手金は無料 当事務所は相続の相談は完全無料で行っております。また、着手金も無料としていますので、安心してご依頼いただくことが可能です。 ▼夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能 平日お勤めの方でも気軽にご相談いただけるよう、当事務所は夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能です。ご相談を希望される方は事前にお問い合わせください。 ▼料金表に従い費用のお見積もりをご提示 当事務所は、相続税申告費用などの料金を明確に開示しています。当事務所でご用意した料金表に従い費用のお見積もりを提示いたしますので、ご安心くださいませ。 ▼当事務所を窓口としてワンストップで業務可能 当事務所は司法書士や弁護士など、他の士業と連携して業務を行います。相続に関するお悩みであれば、どんな内容でも窓口になれることをお約束します。 ▼相続業務のみに専念 当事務所は、行政書士事務所であるとともに税理士事務所でもあります。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。 【対応地域】岩手県全域、秋田県全域 【営業時間】年中無休 9:00~18:00
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女性ならではの視点から、きめ細やかなサポートでご相談者様に寄り添います。 お一人で悩まず、まずはお電話でのご相談をお待ちしております。
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遺産分割を依頼できる岩手県矢巾町の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
岩手県矢巾町で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)