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当事務所はJR水前寺駅から徒歩3分のところにある事務所。駅からすぐのところにあるため、沿線を利用したときにも気軽に立ち寄れます。 もっとも身近な法律家を目標に、どのような小さな悩みごとでも親身に対応しております。相談者を第一に考え、かけがえのないパートナーとして信頼関係の構築を心がけた丁寧な相談対応を心がけております。 初回相談は無料なので、相続で悩みごとがある方はぜひご相談ください。 【対応地域】熊本県内 【営業時間】平日9:00~18:00
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人生において、誰しも一度は向き合うことになるのが死、そしてそこで必ず起こるのが「相続」です。 自分の死後のことについて早くから考えるのは抵抗があるかもしれません。 しかし、相続は自らの死後のためだけに考えるもの、とは私は思いません。 相続税や遺産の分割に悩まされることだけが相続ではないのです。 自分がどのような思いでどのような人生を送ってきたか、そしてそれらをどう伝えるかを考えることが、「相続」の 一番のポイントです。 財産や税金、遺産分割に対する思い、老後の不安や問題も、今のうちに道筋を立てて事前に解決しておくことで、 生きている“今”が素晴らしい人生になります。 今とこれからの人生のために行うことこそが、本当の意味での相続なのです。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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相続・遺言・終活全般・終活全般の仕事をする中で、一般社団法人地域再生・百年ライフサポート協会羅針盤を設立して地域貢献・社会貢献へ向けたボランティア活動を行いながら、人生100年時代をサポートし、新しい未来づくりのための企画提案を行ってまいります。
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複雑な案件でも誠実・丁寧に対応致します。死後事務・成年後見の専門家として幅広く相続人様の相談に乗れます。丁種封印の資格を有し、自動車の登録申請面でもお力になれます。
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国家公務員歴38年の経験を活かした各種書類作成および申請手続の代行は、お任せください。
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「相続」この言葉から何を連想されますか? 面倒、億劫、争い、親戚、話し合い、調整、いろんな手続き・・何かと後ろ向きなことをイメージさせる方が多いようです。 「相続」はすべての方が、いずれかの時機に向き合うことになるイベントでもあります。 多くの方々が、それに受け身の状態で直面し、その時点から考えを巡らせていらっしゃるのもまた現実です。 当事務所は、「相続」に対して、あらかじめ少しでも前向きに向き合い、お考えいただくことからサポートいたします。 型にはまった「相続」はありません。それぞれの抱えるお悩みに耳を傾けることから始めています。 行政書士 古閑公士(こがまさし)
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■相続とは 人は生まれて、必ず死を迎えます。その間に財産(プラスのもの・マイナスのもの)の財産を残します。これを残った家族で、誰が何を引き継ぐのかということが相続です。 ■遺言とは 生前に自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言です。 遺言の有無は、その後の相続手続きにも影響があります。 ■不動産の登記制度とは 不動産(土地や建物)の権利関係を公に知らせるものとして、登記という制度があります。不動産の概要や所有権、その他の権利(抵当権、賃借権等)の変動を記録・公示することで取引の安全や円滑化を図っています。これを不動産の登記制度といいます。 ■お手続きには期限があります 相続の手続きには「いつまでに行う必要があるもの」と決められているものがあり、期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、不利益が生じるものがあります。 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所、もしくはご指定頂いた場所にて、ご相談をお受けいたします。 ご相談内容は司法書士法により秘密保持義務が課せられておりますので、第三者に情報漏えいすることはございません。
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【対応地域】熊本市、合志市、阿蘇市、宇城市、宇土市、菊池市、菊陽町、大津町、益城町、御船町、西原村、産山村、嘉島町、甲佐町、高森町、南阿蘇村 【営業時間】平日8:30~17:30 土日祝は事前予約で対応可
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遺留分を依頼できる熊本県甲佐町の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
熊本県甲佐町で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)