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山口県宇部市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。宇部市(山口県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続、遺言手続きにおける業務をメインに行っております。フットワークとスピード感を大切に、お客様から信頼をいただけるよう日々前向きに活動しております。 「困っている方々のお力になる、寄り添っていく」が私のモットーです。お電話1本いただければその場所まで出向くこともできますので、ぜひご検討ください。 まずはお気軽にご相談ください。あなたに寄り添ったご提案やアドバイスをさせていただきます。解決方法を一緒に考えていきましょう。
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相続のお悩みについて、お気軽にお話しください。 お気持ちに寄り添い、丁寧に対応いたします。
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初めまして。西川洋明税理士事務所です。山口県・下関市内では数少ない相続税専門事務所 です。申告件数、相談件数とも個人事務所としては最多クラスです。2015年1月1日以後、 税法改正により相続税申告件数は倍増しました。ご自宅・預貯金など4千万円以上の財産を お持ちの方は相続税が課税される可能性があります。お早めにご相談下さい。当事務所は、 下関市役所、勤労福祉会館すぐ近くです。お仕事や親御さんの介護などお忙しい方のため、 事前にご予約頂ければ土日祝・時間外とも柔軟な対応が可能です。宜しくお願い致します。 以上、簡単ではございますがご挨拶とさせて頂きます。お読み下さり有難うございました。
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山口県でこれから相続を迎える方、相続が発生してお困りの方のサポートをしています。 当事務所の名前 「つぐみ」という名前には、受け「つぐ」人の「み」らいをサポートする、という気持ちがこめられています。 相続の形は人それぞれ。10人いれば10人違った相続への想いがあります。 遺したい方の想いに寄り添いながら、受けつぐ人が笑顔になれるように、お手伝いをさせていただいてます。
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相続手続きに必要な書類の収集・作成をはじめ、相続・遺言のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。 お客様のお悩みをじっくり聞き、真摯に対応させていただきます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所は、行政書士として相続のさまざまなお悩みに対応し、地元山口県の人々の心に寄り添うような、新設で温かみのあるサポートをしています。 遺産分割協議書の作成や公正証書遺言作成のサポートなど、 相続業務を幅広く対応しています。 不安に思うことの多い報酬も、明朗会計でわかりやすい料金設定です。 遺産相続でお困りのことがあればぜひご相談ください。
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不安なこと、分からないことがあればまずお話を伺います。話をするだけでも気持ちが和らぎます。遺言書の作成から執行までをトータルでサポートするほか、戸籍謄本の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを行っています。 事前にご連絡いただければ夜間休日でも対応いたします。お気軽にご相談ください。 お客様一人ひとりに寄り添う親身なサポートいたします。 【対応地域】山口県内 【営業時間】平日9:00~19:00、土曜日9:00~12:00
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相続財産から遺されたペットのことまでお任せください!
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ご相談者様の利益の最大化を目標に、法的視点にとどまらないアドバイスを行い、解決に向けて全力でサポートいたします。
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地域の身近な法律家として皆様の事業やサポートをいたします。 特に、遺言書作成サポートを中心に取り扱っておりますので、遺言書作成にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。お客様にご満足いただけるように誠心誠意対応させていただきます。
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相続登記を依頼できる山口県宇部市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)