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福岡市博多区で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で50,930円、中央値は53,900円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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福岡市博多区にある「弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィス」の弁護士中谷正太です。 私は福岡で生まれ育ち、地域に根差した活動を大事にしながら、様々な法律相談に向き合ってきました。事務所はJR博多駅から徒歩圏内にあり、いつでも気軽に相談していただける身近なオフィスを目指しています。
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私たちは長崎、福岡、東京に事務所を設け、3拠点の広域ネットワークを有する弁護士法人です。 豊富な業務経験を有する複数の弁護士が英知を結集し、3拠点の弁護士全員が一つのチームとして、お客様に法的サービスを提供しています。 当事務所の理念は「わかりやすさ」、「スピード」、「ベストな解決方法の提案」、「アフターフォロー」です。難しい法律用語をできるだけ使わずにわかりやすくご説明いたします。 「困った時にすぐに相談できる身近な存在」となれるようお客様に寄り添い、「最善の改善策」をご提案する方針を貫いております。 相続問題を解決に導ける士業として、行政書士、司法書士、税理士、弁護士がおりますが、専門性に応じて業務可能な範囲が異なります。 弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決することができるため、相続に関わるほぼ全ての手続きが行えます。例えば、相続人間でトラブルが発生した場合、代理人として依頼人の代わりに交渉が行える専門家は弁護士だけになります。 私たちがお手伝いさせていただいている具体例として下記のようなものがあります。 生前にできること、予防法務として、「遺言書作成」、「財産管理契約」、「任意後見契約」、「事業承継対策」、「信託」などがあります。 相続人間でトラブルになってしまった場合には、「遺産分割手続」、「遺留分対応」、「遺言の無効確認への対応」などをしております。 ご相談いただいた際には詳しいお見積りも概算いたします。明確な料金体系のもとでおこなっておりますので、「予想以上に費用がかかってしまった」ということはありません。料金に関しても、お客様としっかりと確認をしながら進めてまいります。 私たちの最大の喜びは、「この事務所に相談してよかった」とお客様に思っていただけることです。 初回の相談は無料ですので、まずは1人で悩まずに私たちにお気軽にご相談ください。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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福岡県の県庁所在地である福岡市は、九州本島北部に位置しています。福岡市の東区・博多区周辺を沿岸とする玄界灘は、対馬海流の流れる博多湾に面しており水産業がさかんです。シーサイドももち地区(福岡市早良区)にある「福岡タワー」は全長200mを超え、日本で最も高い海浜タワーとして知られています。もつ鍋、水炊き鍋、博多うどん、麺の硬さを選べる博多ラーメンなどの福岡グルメは人気が高く、市内には100軒以上の屋台が出店されています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
福岡市人口:1,554,229人/世帯数:804,183世帯/死亡者数:12,772人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
福岡県福岡市の相続に関連のある施設には、福岡市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
福岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、福岡市役所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東区役所 福岡市東区箱崎2-54-1
博多区役所 福岡市博多区博多駅前2-9-3
中央区役所 福岡市中央区大名2-5-31
南区役所 福岡市南区塩原3-25-1
西区役所 福岡市西区内浜1-4-1
城南区役所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
早良区役所 福岡市早良区百道2-1-1
福岡市役所 福岡市中央区天神1-8-1
(2021年2月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、福岡市内の区役所、出張所、行政サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
香椎税務署 福岡市東区千早6-2-1 (管轄地域:福岡市東区の一部、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡)
西福岡税務署 福岡市早良区百道1-5-22 (管轄地域:福岡市西区・城南区・早良区、糸島市)
博多税務署 福岡市東区馬出1-8-1 (管轄地域:福岡市東区の一部・博多区 ※令和2年11月2日以降に申告書等を送付する場合はこちら→〒810-8674 福岡市中央区天神4-8-28 福岡税務署内 福岡国税局管内税務署事務センター(博多税務署))
福岡税務署 福岡市中央区天神4-8-28 (管轄地域:福岡市中央区・南区)
(2021年2月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階
(2021年2月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25(管轄区域:福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25 (不動産登記管轄区域:福岡市博多区・中央区・南区・東区、那珂川市)
福岡法務局(西新出張所) 福岡市早良区祖原14-15 (不動産登記管轄区域:福岡市早良区・城南区・西区、糸島市)
(2021年2月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
福岡家庭裁判所 福岡市中央区六本松4-2-4
(2021年2月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)