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宜野湾市で遺言書の作成や任意後見契約などの生前相続対策のサポート、死後の相続手続き代行をしております。 事務所での面談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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相続手続きの代行はもちろん、税理士事務所を兼ねているため相続税申告のお手伝いまで、ワンストップでトータルサポートが可能です。 相続・贈与税の申告、資産評価や資産活用コンサルティングなど、専門家だからこそ可能な相続知識と豊富な経験でしっかりとサポートいたします。 またお客様の要望に沿った、適法な遺言書の作成を行います。 公正証書遺言に必要な証人(2名)も弊所の職員で対応が可能ですので、安心してご依頼ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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自然豊かで静かな環境の中、ゆっくり時間を取って皆様のお悩みに丁寧に対応させていただきます。遺言書作成支援、相続手続、遺言執行手続等お気軽にご相談ください。
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この世の中で大切でかけがえのないお身内方々の相続に関するお手続きを、専門的に且つ、懇切丁寧にご対応させていただきます。IT分野にも精通しておりますので、時代に即したセキュリティ技術の基、どうぞ安心してご相談ください。
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弊社は、行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士を持つ会社です。相続では遺産分割協議に関する相談が中心ですが、行政書士とFPと不動産業、それぞれの知識を活かし、ワンストップでお客さまのお手伝いをさせていただきます。
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沖縄県では古来、トートーメー等の祭祀継承をする長男が、全ての財産を受け継ぐと聞いております。 これは沖縄県に限ったことではなく、内地の田舎などではごくごく当たり前のことでした。 ですから、お父さまやお母さまもこれを当たり前のことと信じ、遺言を残さずにお亡くなりになる方がほとんどです。 でも、ちょっと待ってください! 実は、最近ではこの当たり前が当たり前ではなくなりつつあるんです。 と言うのも、民法には「長男がすべてを相続する」とは一切書かれていないからです。 良い悪いは別にして、自己主張ができる時代になってきたということです。 もし、長男にすべての財産を相続させたいとお考えの場合には、後々、子どもらが揉めることのないように、ぜひとも遺言書を書いてください。
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沖縄県中南部を中心に相続・遺言手続きのお手伝いをしております。相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
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私たちは沖縄のお客様の「老後のお金」「認知症」「住まい」の不安に備える安心な支援やご相談等を提供します。また「相続」「遺言」「生前対策」の悩みに経験豊富な行政書士が全力で取り組みます。
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相続税の申告件数200件超を経験している税理士になります。相続人に寄り添った、申告遺産分割を心がけております。 行政書士の資格もございますので、相続手続き全般についてワンストップで対応いたします。
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①「行政書士事務所」開業に至る経緯 1983年(大学4年時)に資格取得し、大学卒業後金融機関での27年勤務後、2012年に沖縄県豊見城市にて独立開業。 ②「相続業務」への取組みのキッカケ 身近で「相続が争族」となり裁判に至ったことを経験したことで、「相続業務」の重要性を認知したのがキッカケとなりました。 ③家庭裁判所からの「法定成年後見人」・「保佐人」の受任 2019年に那覇家庭裁判所において「法定成年後見人・保佐人」を受任。現在、4名(後見2名・保佐2名)の方々の「身上監護」・「財産管理」を遂行しています。
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「戸籍だけ集めてほしい」「銀行の手続きだけしてほしい」というような細かいニーズにも対応します。 沖縄は、人間関係が密接であたたかい分、情報が周りの人に伝わりやすい環境にあり、ご家族の悩みや財産に関する事を他人に相談するのは不安だと思う方もいらっしゃると思いますが、私達行政書士には守秘義務が課せられており、また、当事務所ではその様な島の特性を理解して、特に守秘義務に関しては厳守していく所存ですのでご安心してご相談ください。 女性行政書士として、女性の目線からきめ細やかなサービスの提供を心掛けています。士業というと堅苦しい感じがしたり、敷居が高いイメージを持つ方も多いかと思いますが、お気軽にご相談ください。
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沖縄県浦添市にある行政書士事務所です。終活や遺言書作成といったあらゆる相続手続きに対応しています。 まずはお客様のお話をじっくりと伺います。お気軽にご相談ください。
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私は地方公務員として勤務ののち、2022年に開業しました。キッカケは支援金業務を担当していた際に窓口で直接手伝ってあげた方からの「ありがとう」という感謝の声でした。IT化だDXだといっても、ついていけない。また書類集めや資料作成に困っている方が多くいます。困っている方への支援を生業とする行政書士は私の天職です。相続手続きもお任せください! 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝日は事前予約 【対応地域】沖縄県うるま市・沖縄市 近郊
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事務所の名称であるACLOGOS(アクロゴス)は、「ACT」=「行動」と「LOGOS」=「知性・理性」を組み合わせた造語であり、その趣旨は、 「頭でっかちに弁護士は務まらない」けれど、 「むやみに行動するだけでは依頼者様の利益を損なってしまう」 との考えのもと、法的整理と法的整理に基づく実行・行動をバランスよく行うことを理念として依頼者様に誠実に対応いたします。
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紛争・争続を依頼できる沖縄県の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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