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沖縄県座間味村の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。座間味村(沖縄県)で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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自然豊かで静かな環境の中、ゆっくり時間を取って皆様のお悩みに丁寧に対応させていただきます。遺言書作成支援、相続手続、遺言執行手続等お気軽にご相談ください。
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この世の中で大切でかけがえのないお身内方々の相続に関するお手続きを、専門的に且つ、懇切丁寧にご対応させていただきます。IT分野にも精通しておりますので、時代に即したセキュリティ技術の基、どうぞ安心してご相談ください。
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弊社は、行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士を持つ会社です。相続では遺産分割協議に関する相談が中心ですが、行政書士とFPと不動産業、それぞれの知識を活かし、ワンストップでお客さまのお手伝いをさせていただきます。
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沖縄県中南部を中心に相続・遺言手続きのお手伝いをしております。相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
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相続税の申告件数200件超を経験している税理士になります。相続人に寄り添った、申告遺産分割を心がけております。 行政書士の資格もございますので、相続手続き全般についてワンストップで対応いたします。
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①「行政書士事務所」開業に至る経緯 1983年(大学4年時)に資格取得し、大学卒業後金融機関での27年勤務後、2012年に沖縄県豊見城市にて独立開業。 ②「相続業務」への取組みのキッカケ 身近で「相続が争族」となり裁判に至ったことを経験したことで、「相続業務」の重要性を認知したのがキッカケとなりました。 ③家庭裁判所からの「法定成年後見人」・「保佐人」の受任 2019年に那覇家庭裁判所において「法定成年後見人・保佐人」を受任。現在、4名(後見2名・保佐2名)の方々の「身上監護」・「財産管理」を遂行しています。
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沖縄県浦添市にある行政書士事務所です。終活や遺言書作成といったあらゆる相続手続きに対応しています。 まずはお客様のお話をじっくりと伺います。お気軽にご相談ください。
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松田行政書士事務所は沖縄県中頭郡読谷村に立地。読谷村をはじめ、嘉手納町や北谷町、恩納村などの地域で、法人の会社設立手続きや各種営業許可書の取得代行、さらに個人の相続・遺言に関する問題解決業務を行っています。 代表の松田昌訓(まつだまさくに)先生は、琉球大学を卒業した後に東京へ上京。企業支援の仕事に携わり、法律の重要性を実感したそうです。その後行政書士に合格し、地元である読谷村に戻って事務所を開業されました。気さくな人柄で地域の方からも人気があり、これまで多くの問題解決実績を蓄積されています。
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相続放棄を依頼できる沖縄県座間味村の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)